○印南町隣保館条例

昭和41年12月25日

条例第18号

(設置)

第1条 町民の経済的、文化的生活の向上並びに社会福祉の増進を図り健全な町民生活を育成するため隣保館を設ける。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

切目社会教育センター

印南町大字西ノ地1285番地

みずほ会館

印南町大字南谷102番地

(事業)

第3条 隣保館において第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善指導

(2) 保健衛生及び社会福祉事業

(3) 補修教育及び図書閲覧事業

(4) リクリエーション及び教養文化に関する事業

(5) 社会調査その他必要な事業

(隣保館の使用等)

第4条 隣保館は、館に支障のない限り隣保館とその目的を同じくする団体に対し、建物、設備その他の物件を使用させることができる。ただし、町長が適当でないと認めるときはこの限りでない。

第5条 隣保館は、館務に支障のない限り公衆の集会等の用に供する。ただし、町長が適当でないと認めるときはこの限りでない。

(使用の許可)

第6条 隣保館を使用しようとするときは、別に定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 隣保館を使用するときは、別表に定める使用料を徴収する。ただし、町長が必要と認めないときは、これを減免することができる。

(使用の責任)

第8条 隣保館又は設備その他物件の使用許可を受けた者は、次の責任を負わなければならない。

(1) 善良なる管理者の注意をもってその建物設備その他の物件を管理し使用すること。

(2) 使用許可期間に建物、設備その他の物件を滅失、き損したときは、何人の所為によるものであってもその損害を賠償しなければならない。

2 前項第2号の賠償額は、その都度町長がこれを定める。

(使用の拒絶又は取消)

第9条 使用の許可を受けた者が、この条例又は町長の指示、命令に違反し、若しくは違反するおそれがあるときは、その使用を拒絶し、又は取消することがある。

(運営審議会)

第10条 隣保館について町長の諮問に応ずるため、「印南町隣保館運営審議会」を置くことができる。

(施行の細則)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表(第7条関係)

1 各室使用料

切目社会教育センター


区分

午前

(9時~13時)

午後

(13時~17時)

夜間

(19時~22時)

1F

会議室

1,100円

1,100円

1,100円

和室

1,100円

1,100円

1,100円

調理室

2,200円

2,200円

2,200円

2F

大会議室

3,300円

3,300円

3,300円

和室

1,100円

1,100円

1,100円

小会議室

1,100円

1,100円

1,100円

みずほ会館


区分

午前

(9時~13時)

午後

(13時~17時)

夜間

(19時~22時)

1F

会議室

1,100円

1,100円

1,100円

調理室

2,200円

2,200円

2,200円

2F

大会議室

1,650円

1,650円

1,650円

2 冷暖房機

 

区分

使用料/1h

 

区分

使用料/1h

1F

会議室

100円

2F

大会議室

100円

和室

100円

和室

100円

調理室

100円

小会議室

印南町隣保館条例

昭和41年12月25日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和41年12月25日 条例第18号
昭和48年7月3日 条例第18号
昭和54年3月27日 条例第6号
昭和54年10月16日 条例第16号
平成12年3月23日 条例第26号
平成18年2月24日 条例第5号
平成31年3月22日 条例第3号