○印南町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和61年1月10日
規則第1号
第1条 印南町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は印南町国民健康保険条例(昭和37年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
第2条 協議会の委員は、被保険者を代表する者、療養担当者を代表する者及び公益を代表する者につき町長が委嘱する。
第3条 委員の任期は、3年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 町長は、委員に特別の理由があると認めたときは、これを解嘱することができる。
第5条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故あるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代理する。
第6条 会議の議長は、会長をもってあてる。
第7条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
第8条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、委員定数2分の1以上の者から招集の請求があった場合は、協議会を開かなければならない。
2 会長は、協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。
3 初めての協議会で会長未決定の場合は、第1項の規定にかかわらず町長が協議会を招集する。
第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。
第10条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項につき町長の諮問に応じて審議し、又は必要あるときは、町長に建議することができる。
第11条 被保険者又はその他の利害関係者より国民健康保険に関する意見の開陳ありたるときは、協議会はこれを受理し、意見を付して町長に提出する。
2 協議会は、前項の規定により意見を提出するのに際し、必要ありと認めるときは、意見開陳のあった被保険者又は、利害関係者の出席を求め説明せしめることができる。
第12条 会長は、職務遂行上必要と認めるときは、町長に対して参考資料の提出を求めることができる。
2 町長は、前項による参考資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
第13条 会長は、町長よりの諮問事項について審議し、議決したときは、町長に答申しなければならない。
第14条 議長は、書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2名以上の委員と共にこれに署名しなければならない。
第15条 委員には、報酬を支給する。
第16条 協議会の庶務は、住民福祉課国民健康保険係において処理する。
第17条 この規則で定めるもののほか、議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。