○国民健康保険給付規程

昭和33年9月16日

規程第3号

第1条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、保険者の定めた療養担当者に国民健康保険被保険者証(様式第1号)を提示しなければならない。ただし、やむをえない理由あるときは、保険者が発行する資格証明書(様式第2号)を提示しなければならない。

この規程は、昭和33年9月16日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和59年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年1月19日から適用する。

(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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国民健康保険給付規程

昭和33年9月16日 規程第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和33年9月16日 規程第3号
昭和59年11月20日 規程第2号
平成20年3月3日 規程第1号
平成22年3月26日 規程第3号
平成27年3月27日 規程第3号
平成30年3月27日 規程第1号