○印南町保健衛生事故調査会設置規則

平成7年8月18日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、保健衛生業務の実施により発生した事故について、その事故の内容を把握しその原因、責任の所在を明らかにすると共に、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 町長が実施する保健衛生業務の円滑な運用を図るため、印南町保健衛生事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 調査会は、印南町、御坊保健所、一般社団法人日高医師会及びひだか病院より選出された委員をもって組織する。この人員構成は、印南町2名、御坊保健所1名、一般社団法人日高医師会2名、ひだか病院1名とする。

(選任)

第4条 委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第6条 町長は、委員に特別な事情が生じた場合、その任期中であっても解任することができる。

(委員長)

第7条 調査会の委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は調査会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指定する委員が委員長の職務を代行するものとする。

(審議の請求)

第8条 町長は、保健衛生業務の実施により事故が発生したときは、速やかに調査会の審議に必要な資料を整え審議に付さなければならない。

(審議)

第9条 委員長は、町長から審議の請求があったときは、速やかに委員を招集し、委員長が議長となり審議を行うものとする。

2 審議に当たり必要な場合は、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができるものとする。

3 会議の議決は、出席委員の過半数の意見をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決める。

(報告)

第10条 委員長は、審議の結果を文書でもって町長に報告するものとする。

(経費)

第11条 調査会の運営に必要な経費は、町が支弁する。

(庶務)

第12条 調査会の庶務は、住民福祉課において処理する。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

印南町保健衛生事故調査会設置規則

平成7年8月18日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年8月18日 規則第11号
平成18年3月27日 規則第5号
平成22年3月19日 規則第7号
平成23年9月28日 規則第20号
平成25年8月27日 規則第17号
令和元年12月20日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第12号