○印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和49年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、当町の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動から生じた一般廃棄物をいう。

(3) 事業者 物の生産又はサービスの提供等を事業として行うすべてのものをいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独に、又は他の事業者と共同して自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量を図り物の製造、加工販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合はその回収等に努めなければならない。

(清掃の保持及び占有者等の協力義務)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めると共に自ら処分できる一般廃棄物について生活環境の保全上支障のない方法で処分するように努めなければならない。

2 占有者は、自ら処分できない一般廃棄物(粗大ごみを除く。)については、可燃物と不燃物の種類ごとに町指定の袋(以下「指定袋」という。)を購入し、収納保管し、町が行う収集作業計画に協力しなければならない。

3 占有者は、食物の残廃物については水分をなくする方法を講じると共に衛生的に保管し、蚊・はえ・ねずみの発生の防除に最善の努力を払わなければならない。

4 占有者は、法第5条第2項の大掃除については、町長の定める計画に従い実施しなければならない。

5 処理区域内における土地又は建物の占有者は、犬・猫等の死体を埋没等の方法により自ら処分することが困難なときは、町長に申し出なければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定めて告示する。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合にはその都度告示する。

(多量の一般廃棄物)

第6条 法第6条の2第5項の規定により町長は、処理区域において事業活動に伴う一般廃棄物(し尿を除く。)1日平均排出量20キログラム以上、又は特殊な事情により一時に排出される30キログラム以上の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)

第7条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託することができる。

2 前項の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第4条の基準による。

(一般廃棄物の処理の届け出)

第8条 処理区域内における占有者は、臨時若しくは新たに一般廃棄物の収集を受けようとするときは、あらかじめ、その廃棄物の種類及び量その他必要な事項を町長に届け出なければならない。

(混入禁止)

第9条 何人も有毒性のあるもの、著しい悪臭のあるもの、危険性のあるもの、その他町の行う収集運搬処理の作業に支障をおよぼす恐れのあるものを一般廃棄物の中に混入してはならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第10条 一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前項の処理手数料を減免することができる。

(特定家庭用機器廃棄物運搬等手数料)

第11条 特定家庭用機器再商品化法に定める特定家庭用機器廃棄物に係る運搬等手数料は、別表第2に定めるところによる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第12条 法第7条に規定する一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、次の事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあってはその名称、所在地、代表者の氏名、定款の写し及び登記事項証明書を添付すること。)

(2) 営業所の所在地

(3) 廃棄物の種類及び収集、運搬又は処分の別

(4) 車庫の所在地、構造及び付近の見取図

(5) 自動車その他作業用具の種類及び数量

(6) 従業者の数

(7) 収集、運搬及び処分の方法並びに作業計画書

(8) 1日の作業能力

(9) 取扱料金

(10) その他町長が必要と認める事項

2 前項第1号第2号第4号から第6号まで又は第8号に規定する事項に変更のあったときは、10日以内に届け出なければならない。

3 第1項第3号第7号又は第9号に規定する事項を変更しようとするときは、その理由を示し、町長の許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第13条 町長は、前条の規定により許可したときは、許可証を交付する。

2 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする許可を受けた者(以下「処理業者」という。)は、前項の許可証を亡失し、又は損耗したときは、直ちにその理由を付して町長に届け出して、再交付を受けなければならない。

(許可の期間)

第14条 法第7条第2項の規定よる許可の期間は、2年とする。ただし、特別な理由があると認めたときは、その期間を超えない範囲内において、町長が期間を定めることができる。

(許可更新の申請期限)

第15条 処理業者が引き続き営業を行おうとするときは、許可の有効期限満了日30日前までに第12条第1項に規定する申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(営業の休止、廃止及び変更)

第16条 処理業者は、その営業の休止、廃止又は変更をしようとするときは、10日前までに町長に届け出なければならない。

(許可証の返納)

第17条 処理業者は、許可証の有効期限を満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を返納しなければならない。

2 処理業者は、廃業し、合併し又は解散したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証を返納しなければならない。

(処理業者の遵守事項)

第18条 処理業者は、その許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可申請手数料)

第19条 第12条第1項若しくは第3項若しくは第15条に規定する町長の許可又は第13条第2項に規定する許可証の再交付を受けようとするときは、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。

(縦覧等の対象となる施設)

第20条 法第9条の3第2項(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、次に掲げる施設とする。

(1) 令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設

(2) 令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

2 前項の規定は、法第9条の3の2第2項の規定により適用する法第9条の3第2項(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設について適用する。

3 第1項(第2号を除く。)の規定は、法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による法第9条の3の3第1項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設について準用する。この場合において、第1項中「調査書」とあるのは「受託に係る調査書」と、「公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与」とあるのは「公衆への縦覧」と読み替えるものとする。

(縦覧等の告示)

第21条 町長は、法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供し、意見書を提出する機会を付与しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

(3) 施設の名称

(4) 施設の設置場所

(5) 施設の種類

(6) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(7) 処理能力

(8) 実施した生活環境影響調査の項目

(9) 意見書の提出先

(10) 意見書の提出期限

2 前項の規定は、法第9条の3の2第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に付し、意見書を提出する機会を付与しようとする場合について適用する。

3 第1項の規定は、法第9条の3の3第2項の規定により同条第1項の規定による届出をしようとする者が受託に係る調査書を公衆の縦覧に供し、同条第2項の利害関係者を有する者が同項の規定により当該届出をしようとする者に対し意見書を提出することができる場合について準用する。

(縦覧の場所及び期間)

第22条 法第9条の3第2項の規定による調査書の縦覧の場所は、町長が前条第1項の規定のよる告示において指定する。

2 法第9条の3第2項の規定による調査書の縦覧の期間は、前条第1項の規定による告示の日から起算して1月間とする。

3 前2項の規定は、法第9条の3の2第2項の規定により適用する法第9条の3第2項の規定による調査書の縦覧の場所及び期間について適用する。この場合において、前項中「1月間」とあるのは「1月間。ただし、非常災害の状況等により町長が特に必要があると認めた場合は、縦覧の期間を短縮することができる。」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、法第9条の3の3第2項の規定による受託に係る調査書の縦覧の場所及び期間について準用する。この場合において、第2項中「1月間」とあるのは「1月間。ただし、非常災害の状況等により町長が特に必要があると認めた場合は、縦覧の期間を短縮することができる。」と読み替えるものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第23条 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出先は、町長が第21条第1項の規定による告示において指定するものとする。

2 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出期限は、前条第2項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。

3 前2項の規定は、法第9条の3の2第2項の規定により適用する法第9条の3第2項の規定による意見書の提出先及び提出期限について適用する。この場合において、前項中「経過する日」とあるのは「経過する日。ただし、非常災害の状況等により町長が特に必要があると認めた場合は、意見書の提出期限を短縮することができる。」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、法第9条の3の3第2項の規定による意見書の提出先及び提出期限について準用する。この場合において、第2項中「経過する日」とあるのは「経過する日。ただし、非常災害の状況等により町長が特に必要があると認めた場合は、意見書の提出期限を短縮することができる。」と読み替えるものとする。

(し尿浄化槽清掃業の許可)

第24条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条に規定するし尿浄化槽清掃業を営もうとする者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に定める技術上の基準に適合する設備機材並びに専門的知識、技能及び相当の経験を有することを証する書類並びに第12条第1項に規定する申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 第12条から第19条までの規定は、前項の許可を受けた者について準用する。

(報告)

第25条 町長は、法第18条の規定により、この条例の施行に必要な限度において、処理業者及びし尿浄化槽清掃業者から必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第26条 町長は、法第19条の規定により、この条例の施行に必要な限度において、職員に立入検査をさせることができる。

(行政処分)

第27条 町長は、処理業者若しくはし尿浄化槽清掃業者又はこれらの従業員がこの条例に違反し、又は不適当な行為をした場合、戒告し、期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその許可を取り消すことができる。

(委任事項)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際すでに許可を受けている清掃業者は、この条例による許可を受けたものとみなす。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条の別表第1継続して収集を受ける家庭系一般廃棄物の項に定める規定については、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けている処理業者及びし尿浄化槽清掃業者は、この条例による許可を受けたものとみなす。

(平成31年条例第3号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

一般廃棄物の処理手数料

種別

区分

処理手数料

備考

継続して収集を受ける家庭系一般廃棄物

燃えるごみ指定袋45リットル 大

1枚分排出量当たり50円

 

燃えるごみ指定袋30リットル 中

1枚分排出量当たり30円

 

燃えるごみ指定袋20リットル 小

1枚分排出量当たり20円

 

燃えないごみ指定袋45リットル 大

1枚分排出量当たり50円

 

燃えないごみ・資源ごみ指定袋30リットル 中

1枚分排出量当たり30円

 

継続して収集を受ける事業系一般廃棄物

燃えるごみ指定袋70リットル 特大

1枚分排出量当たり120円


燃えるごみ指定袋45リットル 大

1枚分排出量当たり100円


燃えないごみ・資源ごみ指定袋45リットル 大

1枚分排出量当たり100円


し尿

18リットルごとに

253円


継続ホース1本(18リットル当たり)

10円


犬、猫等の死体

1頭につき

1,100円

 

別表第2(第11条関係)

特定家庭用機器廃棄物運搬手数料

区分

単位

金額

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に定める特定家庭用機器廃棄物

1台

2,800円

別表第3(第19条関係)

許可申請手数料

区分

単位

金額

新規許可申請手数料

1件

5,000円

更新許可申請手数料

1件

1,000円

変更許可申請手数料

1件

1,000円

許可証再交付申請手数料

1件

1,000円

印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和49年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和49年3月23日 条例第2号
昭和51年3月29日 条例第8号
昭和53年3月27日 条例第6号
昭和55年4月1日 条例第4号
昭和57年3月30日 条例第10号
昭和59年10月6日 条例第19号
平成元年3月27日 条例第14号
平成9年3月21日 条例第7号
平成9年12月18日 条例第36号
平成12年3月23日 条例第27号
平成13年3月19日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第6号
平成21年3月23日 条例第6号
平成21年9月24日 条例第22号
平成31年3月22日 条例第3号
令和2年3月27日 条例第7号
令和5年3月24日 条例第8号