○印南町立公衆トイレ設置に関する条例
昭和60年3月28日
条例第1号
(設置)
第1条 地域における生活環境の保全及び公衆衛生の増進に資するため、公衆トイレを設置する。
(名称及び位置)
第2条 公衆トイレの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
印南浜公衆トイレ | 印南町大字印南4484番地の40 |
印南浜公園前公衆トイレ | 印南町大字印南4485番地の36 |
共栄公衆トイレ | 印南町大字宮ノ前368番地の5 |
稲原駅前公衆トイレ | 印南町大字印南原1049番地の2 |
真妻公衆トイレ | 印南町大字高串38番地の1 |
印南駅前公衆トイレ | 印南町大字印南2643番地の1 |
切目駅前公衆トイレ | 印南町大字島田1163番地の2 |
切目王子前公衆トイレ | 印南町大字西ノ地102番地の4 |
(施行規定)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、稲原駅前公衆便所の項を加える改正規定は、平成27年2月21日から適用する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。