○印南町立公衆トイレ設置に関する条例

昭和60年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 地域における生活環境の保全及び公衆衛生の増進に資するため、公衆トイレを設置する。

(名称及び位置)

第2条 公衆トイレの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

印南浜公衆トイレ

印南町大字印南4484番地の40

印南浜公園前公衆トイレ

印南町大字印南4485番地の36

共栄公衆トイレ

印南町大字宮ノ前368番地の5

稲原駅前公衆トイレ

印南町大字印南原1049番地の2

真妻公衆トイレ

印南町大字高串38番地の1

印南駅前公衆トイレ

印南町大字印南2643番地の1

切目駅前公衆トイレ

印南町大字島田1163番地の2

切目王子前公衆トイレ

印南町大字西ノ地102番地の4

(施行規定)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、稲原駅前公衆便所の項を加える改正規定は、平成27年2月21日から適用する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

印南町立公衆トイレ設置に関する条例

昭和60年3月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和60年3月28日 条例第1号
昭和62年12月24日 条例第44号
平成5年7月1日 条例第17号
平成26年3月26日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第15号
平成28年3月24日 条例第10号
平成29年3月22日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第14号
令和5年3月24日 条例第9号