○印南町斎場設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定めるもののほか、町民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生上支障なく行われる事項を定めることを目的とする。

(設置名称及び位置)

第2条 印南町に次の斎場を設置する。

2 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

印南町斎場

和歌山県日高郡印南町大字印南2070番地10

(使用許可)

第3条 斎場を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、印南町の住民でない場合であっても、斎場の使用に支障がないと認めた場合は、これを許可することができる。

(斎場の使用順序)

第4条 斎場の使用は、町長が許可した時刻による。

(死体の処理)

第5条 火葬は、その遺体を町長に委託し、その遺骨は使用者又は遺族(以下「遺族等」という。)において、町長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 遺族等が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合に遺族等は、異議を申し立てることができない。

(使用料)

第6条 第3条の規定により使用の許可を受けたものは、次の表に定める使用料を申請時に前納しなければならない。

死体一体につき(死胎・死肢)

項目

区分

10歳未満

10歳以上

死胎・死肢

町内

10,000円

20,000円

5,000円

町外

20,000円

40,000円

10,000円

(使用料の減免)

第7条 町長は、印南町の住民で生活に困窮しているか、又は特別の理由により必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第36号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

印南町斎場設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日 条例第11号

(平成3年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第11号
平成元年3月27日 条例第16号
平成3年9月30日 条例第36号