○印南町営住宅管理条例

昭和35年6月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)、及び小規模住宅地区改良事業制度要綱(平成9年建設省住整発第46号。以下「要綱」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について法、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれらに基づく命令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 町が設置する法第2条第2号に規定する住宅をいう。

(2) 改良住宅 町が設置する改良法第2条第6項に規定する住宅及び同法第4条の規定による改良地区指定の要件に満たない地区に設置する住宅をいう。

(3) 町営住宅 前各号に規定する公営住宅、改良住宅をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設、その他町営住宅に附属する施設をいう。

(5) その他の住宅 前各号に規定する住宅以外の住宅で、町が設置するものをいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 公営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する建替事業をいう。

(8) 改良住宅建替事業 町が施行する改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年建設省住整発第25号。以下「建替要綱」という)第2 16に規定する建替事業をいう。

(9) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(設置)

第2条の2 町は、住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、町営住宅を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町役場その他町の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、町長は町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業又は改良住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号及び第3号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 既に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 町税を滞納していない者であること。

(5) その者又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けたもので、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 町長は、入居申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

5 第1項第2号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第2項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第2項第3号に定める程度であるもの

 第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

6 改良住宅に入居することができる者は、改良住宅等管理要領第11に規定する資格を有する者でなければならない。ただし、この場合において、入居させるべき者が入居しないとき、又は居住しなくなった場合には、第1項各号に規定する資格を有する者を入居資格者とする。

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失ったものでなければならない。

(入居許可の申請)

第7条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込をした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模又は間どりと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聞いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、第4条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養しているひとり親、引揚者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居を許可された者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 町営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める緊急連絡人の連署する請書を提出すること。

(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居を許可された者が止むを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては第1項第1号の規定による請書に緊急連絡人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第10条の2 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号アからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。

4 前2項に定めるもののほか、第1項の町長の承認に関する事項は、規則で定める。

(入居の承継)

第10条の3 入居の許可を受けた者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により町長の承認を受けようとする者は、規則で定める緊急連絡人の連署する請書を提出しなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項の請書に緊急連絡人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、第1項の引き続き当該町営住宅に居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

5 町長は、偽りその他不正の行為によって第1項の承認を受けた者に対して、その承認を取り消すことができる。

6 第1項の町長の承認に関する事項は、規則で定める。

(家賃の決定)

第11条 町営住宅の毎月の家賃(第2条第8号実施前の同条第2号の家賃は、別に規則で定める。)は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第24条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。ただし、改良住宅にあっては改良住宅等管理要領第4に定める限度額以下とする。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第29条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額を、改良住宅にあっては、同条に規定する算出方法に準じたものとする。

(収入の申告等)

第12条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第14条 町長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第26条第1項又は第30条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第35条第1項による明渡しの請求のあった時は明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合等においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第34条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず町長が明渡の日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第13条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金等の運用)

第16条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第17条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設若しくは汚水処理施設の使用又は維持若しくは運営に要する費用

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第19条の2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第20条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第21条 入居者は町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は、町営住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第23条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第24条 町長は、毎年度、第12条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第2号の金額を超え、かつ当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第12条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(収入超過者に対する家賃)

第25条 前条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第11条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第13条及び第14条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第26条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第27条 第24条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第11条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第13条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第14条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(期間通算)

第28条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第24条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が、第31条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第24条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第29条 町長は、第11条第1項第25条第1項若しくは第27条第1項の規定による家賃の決定、第13条(第25条第3項又は第27条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第15条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第26条第1項の規定による明渡しの請求、又は第31条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくは、その内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第30条 町長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第27条第2項の規定を準用する。この場合において、第27条第2項中「前条第1項」とあるのは「第30条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第31条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第32条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第11条第1項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第33条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第11条第1項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第34条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第23条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第35条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第10条の2第10条の3及び第19条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であるか否かを警察に照会し判明したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(社会福祉事業等への公営住宅の使用許可)

第36条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で公営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第37条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第38条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第39条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては第14条から第23条まで、第30条及び第34条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第14条中「第10条第5項」とあるのは「第37条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第26条第1項又は第30条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、「第35条第1項」とあるのは「第42条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第40条 町長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第41条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第37条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消)

第42条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(使用許可)

第43条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下単に「駐車場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第44条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第35条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第45条 前条に規定する使用者資格のある者で、駐車場を使用することを希望するものは、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第46条 町長は、前条の申込みをした者のうちから、駐車場の使用者を決定するものとする。この場合において、前条の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の数を超えるときは、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。

2 町長は、前項の場合において、前条の申込みをした者又はその同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある者である場合において、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、これらの者を優先して決定することができる。

3 町長は、前2項の規定により駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者として決定した者(次項において「使用決定者」という。)に対しその旨及び駐車場の使用開始日を通知するものとする。

4 前項の規定により駐車場の使用開始日を通知された使用決定者は、町長の定めるところにより、速やかに駐車場の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第47条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料を減免し又は徴収を猶予することができる。

(使用料の変更)

第48条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消)

第49条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第44条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第35条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第49条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第50条 駐車場の使用については、第43条から前条までに定めるもののほか、第14条第20条第21条第22条本文第23条第1項本文及び第34条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(町営住宅監理員及び住宅管理人)

第51条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第52条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たるものは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(施行規則の制定)

第53条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第54条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

1 この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

2 この条例施行前に条例で規定する家賃は第10条の規定により定め又は第12条第1項の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃とみなす。

3 昭和34年6月1日において現に町営住宅に入居している入居者は第23条第1項の規定の適用については、同日当該町営住宅に入居したものとみなす。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、第2条第7号の規定は、同年4月1日から施行する。

2 昭和49年12月31日以前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和50年1月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る第2条第3号及び第5条第2号に規定する収入の基準については、この条例による改正後の印南町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。公営住宅法(以下「法」という。)第16条第1項の規定による事由がある場合において昭和49年12月31日以前に町営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和50年1月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該町営住宅の入居の申込みをした者に係る第2条第3号及び第5条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。

3 昭和50年1月1日から同年3月31日までの間において町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをしたときに係る第2条第3号及び第5条第2号に規定する収入の基準については、新条例第1条第3号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。

4 法第16条第1項に規定する事由がある場合において、昭和50年1月1日から同年3月31日までの間において町営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該町営住宅の入居の申込みをした者に係る第2条第3号及び第5条第2号に規定する収入の基準については、新条例第1条第3号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該町営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。

(昭和55年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条、第23条、第24条の規定の政令に定められる基準については昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る条例に規定する収入の基準については、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成3年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 平成3年3月31日以前に町営住宅の入居の公募が開始され、かつ、平成3年4月1日以降に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込をした者に係る公営住宅法(以下「法」という。)第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この条例による改正後の印南町営住宅管理条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。法第16条第1項に規定する事由がある場合において、平成3年3月31日以前に町営住宅の入居の申込みがされ、かつ、平成3年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該町営住宅の入居の申込みをした者に係る法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても同様とする。

(平成9年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項、第5条、第6条、第11条から第16条まで、第19条から第33条まで及び第35条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第5条、第10条から第15条まで、第18条から第29条まで、第31条並びに附則第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第4条の規定は適用しない。

4 新条例の施行の日において現に町が低額所得者に賃貸又は転貸するため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 新条例第11条第1項、第25条第1項又は第27条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度又は平成18年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第11条又は第13条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第11条又は第13条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表1、ただし、新条例第2条第3号の規定により入居している者にあっては同表2の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第25条又は第27条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第25条又は第27条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表1、ただし、新条例第2条第3号の規定により入居している者にあっては同表2の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

表1

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

表2

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.1

平成11年度

0.2

平成12年度

0.3

平成13年度

0.4

平成14年度

0.5

平成15年度

0.6

平成16年度

0.7

平成17年度

0.8

平成18年度

0.9

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 当分の間、町営住宅に係る第5条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第2項第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の印南町営住宅管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の印南町営住宅管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の印南町営住宅管理条例の規定により、町営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって、施行日以後に町営住宅に入居するもの(以下「入居者等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは、町長は、当該入居者に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者に対して明渡しを請求することができる。

3 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、町長は、当該入居者に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者に対して明渡しを請求することができる。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第3条に規定する場合については、第1条による改正後の印南町営住宅管理条例第5条第5項第2号に該当する場合とみなす。

(平成25年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の印南町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定により提出された契約書は、この条例による改正後の印南町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第10条の規定により提出された請書とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により提出された契約書に連署されている保証人は、新条例第10条の規定による緊急連絡人とみなす。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条の2関係)

名称

位置

構造

建設年度

種別

印南駅前団地

印南町大字印南2425番地の5

中耐3F

H11

公営住宅

稲原駅前団地

印南町大字印南原1052番地の7

耐火2F

H13

公営住宅

切目川団地

印南町大字宮ノ前327番地の8

耐火2F

H14

公営住宅

真妻団地

印南町大字丹生187番地

耐火2F

H16

公営住宅

上道第一団地

印南町大字西ノ地492番地

簡易2F

H1

公営住宅

上道第一団地

印南町大字西ノ地492番地

簡易2F

H2

公営住宅

上道第二団地

印南町大字西ノ地490番地1

簡易2F

S63

公営住宅

上道第三団地

印南町大字西ノ地597番地

簡易2F

S61

公営住宅

上道第三団地

印南町大字西ノ地597番地

簡易2F

S62

公営住宅

切山第一団地

印南町大字南谷328番地

簡易2F

S48

公営住宅

切山第一団地

印南町大字南谷311番地

簡易2F

S49

公営住宅

切山第一団地

印南町大字南谷311番地

簡易2F

S50

公営住宅

切山第二団地

印南町大字南谷308番地

簡易2F

S56

公営住宅

上道改良団地

印南町大字西ノ地555番地

簡易2F

S47

改良住宅

上道改良団地

印南町大字西ノ地478番地

簡易2F

S48

改良住宅

上道改良団地

印南町大字西ノ地478番地

簡易2F

S49

改良住宅

上道改良団地

印南町大字西ノ地481番地

簡易2F

S50

改良住宅

上道改良団地

印南町大字西ノ地500番地

簡易2F

S51

改良住宅

古井第一団地

印南町大字古井835番地の3

木造平

S36

その他住宅

古井第二団地

印南町大字古井727番地の3

木造平

S36

その他住宅

室川団地

印南町大字古井1037番地

木造平

S37

その他住宅

法経堂団地

印南町大字印南739番地

木造平

S38

その他住宅

旧登記所住宅

印南町大字印南2355番地の1

木造平

S32

その他住宅

印南町営住宅管理条例

昭和35年6月30日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
昭和35年6月30日 条例第7号
昭和49年3月23日 条例第8号
昭和50年3月20日 条例第5号
昭和55年4月1日 条例第6号
昭和55年10月7日 条例第16号
昭和57年7月6日 条例第23号
昭和61年7月2日 条例第27号
平成3年6月28日 条例第27号
平成9年12月18日 条例第37号
平成10年12月21日 条例第18号
平成11年12月20日 条例第30号
平成12年3月23日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第4号
平成20年6月23日 条例第16号
平成24年3月21日 条例第4号
平成25年3月26日 条例第9号
平成25年12月25日 条例第27号
平成26年9月22日 条例第12号
平成30年3月22日 条例第13号
令和2年3月27日 条例第6号
令和3年6月18日 条例第9号
令和6年3月22日 条例第7号