○印南町ふるさと産品加工販売所設置に関する条例
平成5年7月1日
条例第20号
(設置)
第1条 地域における経済的、文化的生活の向上と地域産業の振興に寄与するため、印南町ふるさと産品加工販売所(以下「産品加工所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 産品加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
川又産品加工販売施設
印南町大字川又486番地の1
(施行規定)
第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成5年7月1日 条例第20号
(平成5年7月1日施行)