○印南町ふるさと産品加工販売所設置に関する条例

平成5年7月1日

条例第20号

(設置)

第1条 地域における経済的、文化的生活の向上と地域産業の振興に寄与するため、印南町ふるさと産品加工販売所(以下「産品加工所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 産品加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川又産品加工販売施設

印南町大字川又486番地の1

(施行規定)

第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

印南町ふるさと産品加工販売所設置に関する条例

平成5年7月1日 条例第20号

(平成5年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成5年7月1日 条例第20号