○印南町立農林漁業集会施設設置に関する条例
昭和58年1月7日
条例第2号
(設置)
第1条 地域における経済的、文化的生活の向上と住民福祉の増進に資するため、集会施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
皆瀬川へき地集会場 | 印南町大字皆瀬川218番地の1 |
小原へき地集会場 | 印南町大字小原464番地の1 |
上洞生活改善センター | 印南町大字上洞1,039番地の1 |
浜研修所 | 印南町大字印南1,695番地の2 |
地方研修集会所 | 印南町大字印南2,258番地の1 |
古井集会センター | 印南町大字古井591番地 |
中越集会所 | 印南町大字印南原4,492番地の1 |
柳畑研修指導施設 | 印南町大字印南原1,459番地の1 |
川又集会センター | 印南町大字川又334番地の2 |
山口研修指導施設 | 印南町大字山口636番地の1 |
印南町農村婦人の家 | 印南町大字羽六583番地 |
印南町漁村センター | 印南町大字島田1,812番地の2 |
西神ノ川多目的集会施設 | 印南町大字西神ノ川165番地の1 |
宮ノ前多目的共同利用施設 | 印南町大字宮ノ前598番地 |
西ノ地研修施設 | 印南町大字西ノ地1370番地の2 |
樮川農作業準備休養施設 | 印南町大字樮川1324番地の6 |
丹生多目的集会施設 | 印南町大字丹生439番地の1 |
宇杉研修施設 | 印南町大字印南2340番地の1 |
(施行規定)
第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第19号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。