○印南町立農林漁業集会施設設置に関する条例

昭和58年1月7日

条例第2号

(設置)

第1条 地域における経済的、文化的生活の向上と住民福祉の増進に資するため、集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

皆瀬川へき地集会場

印南町大字皆瀬川218番地の1

小原へき地集会場

印南町大字小原464番地の1

上洞生活改善センター

印南町大字上洞1,039番地の1

浜研修所

印南町大字印南1,695番地の2

地方研修集会所

印南町大字印南2,258番地の1

古井集会センター

印南町大字古井591番地

中越集会所

印南町大字印南原4,492番地の1

柳畑研修指導施設

印南町大字印南原1,459番地の1

川又集会センター

印南町大字川又334番地の2

山口研修指導施設

印南町大字山口636番地の1

印南町農村婦人の家

印南町大字羽六583番地

印南町漁村センター

印南町大字島田1,812番地の2

西神ノ川多目的集会施設

印南町大字西神ノ川165番地の1

宮ノ前多目的共同利用施設

印南町大字宮ノ前598番地

西ノ地研修施設

印南町大字西ノ地1370番地の2

樮川農作業準備休養施設

印南町大字樮川1324番地の6

丹生多目的集会施設

印南町大字丹生439番地の1

宇杉研修施設

印南町大字印南2340番地の1

(施行規定)

第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

印南町立農林漁業集会施設設置に関する条例

昭和58年1月7日 条例第2号

(平成6年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和58年1月7日 条例第2号
昭和58年4月7日 条例第19号
昭和61年3月26日 条例第15号
昭和62年3月24日 条例第15号
昭和63年3月24日 条例第12号
平成4年2月18日 条例第7号
平成5年7月1日 条例第19号
平成6年6月30日 条例第22号