○印南町農業経営基盤強化資金利子補給金交付規則

平成7年2月24日

規則第1号

(利子補給)

第1条 町は、和歌山県農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱に基づき、農業者が農業経営基盤強化資金を株式会社日本政策金融公庫から借入れる場合に、その金利負担の軽減を図る措置として町が予算の範囲内において当該農業者に対し利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる者)

第2条 前条の利子補給の対象者となる者は、次のとおりとする。

町長の認定を受けた者であって、町特別融資制度推進協議会(以下「推進会議」という。)が認定した者及び推進会議が認定した農業者に転貸する農業協同組合、又は農業協同組合連合会。

(利子補給の額)

第3条 利子補給の額は、農業経営基盤強化資金を借り入れた農業者が毎年1月1日から6月30日まで又は7月1日から12月31日までの間に支払った約定償還利息のうち、当該支払に係る約定償還期間中の融資平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た金額とする。)に対し、別に定める利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。

(利子補給の承認申請)

第4条 利子補給を受けようとする農業者は、様式第1号による利子補給承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、様式第2号による利子補給承認書を当該農業者に交付するものとする。

3 取扱融資機関は、第1項の承認を受けた農業者に農業経営基盤強化資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく様式第3号による貸付実行報告書を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第5条 前条第1項の承認を受けた農業者が、利子補給金の交付の申請をしようとするときは、補助金等交付申請書に、様式第4号による利子補給金請求明細書を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する利子補給金請求明細書と同内容の項目が記載された書類は利子補給金請求明細書とみなす。

(利子補給の変更承認)

第6条 第4条第1項の規定による承認を受けた農業者が、利子補給に係る農業経営基盤強化資金の貸付けの償還期限等を変更しようとするときは、様式第5号による利子補給変更承認請求書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告及び額の確定)

第7条 補助事業等の実績報告は、補助金等の交付申請によって報告されたものとみなす。

2 補助金の額の確定は、交付決定をもって確定したものとみなす。

(利子補給金の交付)

第8条 交付決定の通知を受けた農業者は、速やかに請求書を町長に提出するものとし、町長は請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(融資機関への委任)

第9条 農業者は、取扱融資機関に対し委任状(様式第6号)を提出することによって、第4条の規定による利子補給の承認申請、第5条の規定による利子補給金の交付申請並びに前条の規定による利子補給金の請求及び受領についての権限を当該融資機関に委任することができる。

(利子補給金の打ち切り等)

第10条 町は、農業経営基盤強化資金を借り受けた農業者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、当該農業者に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町は、当該農業者の責に帰すべき事由により、この規則の条項に違反したときは、当該農業者に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の印南町農業経営基盤強化資金利子補給金交付規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度の利子補給金から適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町農業経営基盤強化資金利子補給金交付規則

平成7年2月24日 規則第1号

(令和4年2月21日施行)