○印南町立農機具格納庫設置に関する条例施行規則
昭和62年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、印南町立農機具格納庫設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理委託)
第2条 町長は、施設ごとに管理者を設け、管理委託契約(別記様式)を締結するものとする。
2 管理者は、管理委託契約書に定められた条項を遵守しなければならない。
(管理運営)
第3条 管理者は、当該施設を目的外に使用してはならない。
2 管理者は、当該施設が滅失又は破損した場合、速やかに町長に報告し、町長の指示により必要な措置を講じなければならない。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。