○印南町立農機具格納庫設置に関する条例施行規則

昭和62年3月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、印南町立農機具格納庫設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理委託)

第2条 町長は、施設ごとに管理者を設け、管理委託契約(別記様式)を締結するものとする。

2 管理者は、管理委託契約書に定められた条項を遵守しなければならない。

(管理運営)

第3条 管理者は、当該施設を目的外に使用してはならない。

2 管理者は、当該施設が滅失又は破損した場合、速やかに町長に報告し、町長の指示により必要な措置を講じなければならない。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

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印南町立農機具格納庫設置に関する条例施行規則

昭和62年3月24日 規則第2号

(昭和62年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和62年3月24日 規則第2号