○印南町半島振興法における町税の特例に関する条例

昭和46年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)の趣旨により当町内に法第17条各号に掲げる事業の新設又は増設することにより町勢の発展、産業の振興を図り、併せて雇用の増大に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「新設」及び「増設」とは、事業上新たに設置し、又は拡張することをいい、単に名称、内容等を変更した場合を含まない。

(固定資産税の不均一課税)

第3条 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に規定する認定産業振興促進計画に記載された計画期間(以下「計画期間」という。)内に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)又は第45条第3項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第17条に掲げる事業の用に供する施設又は設備であって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間内に取得したものであって、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があったものに限る。)に対して課する固定資産税の税率は、印南町税条例(昭和33年条例第7号)第62条の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。

(1) 法第17条第1号又は第5号に掲げる事業 500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円を超え5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円を超える法人にあっては2,000万円とする。)以上のもの

(2) 法第17条第2号から第4号までに掲げる事業(同条第4号に掲げる事業にあっては、本町内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料とするものに限る。)500万円以上のもの

(申請及び承認)

第4条 前条による不均一課税の適用を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

第5条 削除

(不均一課税の承継)

第6条 不均一課税の適用を受けている者が相続、譲渡、合併その他の事由によりその名義を変更した場合その事業を承継した者は、この条例の趣旨に反しない限り引き続き残余不均一課税の適用を受けることができる。

2 前項の場合事業承継者は、事業の権利を取得した日から1月以内に承継を証する書面を添えて、町長に届出なければならない。

(承認の取消し)

第7条 町長は、第4条の承認を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 事業開始が申請書に記載された予定の日より著しく遅延したとき。

(2) 承認の条件を欠くにいたったとき。

(3) その他不正の行為により承認を受けたとき。

(不均一課税の停止)

第8条 町長は、第3条の不均一課税の適用を受けている者が、次の各号の一に該当するときはその不均一課税の適用を停止することができる。

(1) 事業を長期に亘り休止し、又は停止したとき。

(2) 第3条に該当しなくなったとき。

(3) その他この条例の趣旨に違背し、又は町長が不均一課税の適用を続けることが不適当と認めたとき。

2 詐欺その他不正手段で不均一課税の適用を受けたものは、町税条例第62条による税額から第3条による税額を控除した金額及び年14.6パーセントの割合で計算した利子の合算額を町長の定めた日までに納付しなければならない。

(委任規定)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(利子の割合の特例)

2 当分の間、第8条第2項に規定する年14.6パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、印南町税条例(昭和33年条例第7号)附則第3条の2第1項の年14.6パーセントの割合の部分の規定を準用する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の印南町工場設置に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に工場を新設又は増設したものについて適用し、同日前に工場を新設し、又は増設したものについては、なお従前の例による。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、改正後の附則第2項の規定については、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成25年4月1日以降に新設され、又は増設される施設に適用し、同日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

(平成27年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の印南町半島振興法における町税の特例に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

税率

初年度分(当該特別償却設備に対して新たに固定資産税を課することとなった年度)

100分の0.14

第2年度分(初年度の翌年度)

100分の0.35

第3年度分(第2年度の翌年度)

100分の0.70

印南町半島振興法における町税の特例に関する条例

昭和46年3月24日 条例第4号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和46年3月24日 条例第4号
昭和47年6月30日 条例第12号
昭和58年10月5日 条例第31号
昭和63年10月3日 条例第37号
平成10年12月21日 条例第18号
平成14年12月20日 条例第34号
平成16年4月1日 条例第7号
平成25年9月25日 条例第22号
平成27年6月23日 条例第21号
令和4年6月21日 条例第12号