○印南町工事執行規則

昭和49年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、町において施行する工事の執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び町長において特に必要と認めて指定した工事(以下「工事」という。)について適用する。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。

(直営工事)

第4条 次の各号の一に該当する工事は、直営とする。

(1) その目的又は性質により特に直営にする必要があると認められる工事

(2) 緊急施行を要するため請負に付する暇のない工事

(3) 請負契約を締結することができなかった工事

(4) 請負に付することが不適当と認められる工事

2 直営で工事を執行する場合において、特別の事情があるときは、その工事の一部を請負に付することができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、工事の執行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

印南町工事執行規則

昭和49年4月1日 規則第13号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第13号