○印南町駐車場設置条例
平成5年9月30日
条例第34号
(設置)
第1条 自動車等を利用する者の利便を図り、通行の安全と駐車場の需要に応じるため、印南町駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
印南駅前駐車場 | 印南町大字印南2642番地の1 |
稲原駅前駐車場 | 印南町大字印南原1052番地の7 |
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害程度等級表の肢体不自由(下肢及び体幹に限る。)であるもの
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた者
2 前項各号に定めるものの減額の割合は、定期使用料の100分の50とする。ただし、町長は、特に必要があると認めたときは、定期使用料を免除することができる。
(定期使用料の徴収)
第4条 定期使用料は、普通自動車を駐車した者から徴収する。
(定期使用料の還付)
第5条 使用料を還付することができる場合は、定期使用料を納付した定期利用者が、次の各号の一に該当するときとする。
(1) 駐車場の全部又は一部を休止したことにより利用できなかったとき。
(2) 駐車場の利用をやめる場合において、利用の廃止日に定期駐車券の有効期間の残月数があるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成5年規則第7号で平成5年10月13日から施行)
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 種別 | 定期使用料(月額) |
印南駅前駐車場 | 軽自動車用 | 3,000円 |
普通自動車用 | 3,500円 | |
稲原駅前駐車場 | 普通自動車用 | 3,500円 |