○印南町小公園設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、印南町小公園(以下「小公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内住民の憩いの場所として、公園を設置する。

2 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

印南浜公園

印南町大字印南4485番地の34

共栄公園

印南町大字宮ノ前355番地の3

光川公園

印南町大字印南3652番地の2

宇杉ケ丘第1公園

印南町大字印南2721番地の38

宇杉ケ丘第2公園

印南町大字印南2690番地の4

宇杉ケ丘第3公園

印南町大字印南2721番地の32

(管理)

第3条 公園の維持管理は、印南町が行う。

(使用者の義務及び公園内での禁止事項)

第4条 公園内では何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園内の樹木、花木、草花その他これに類する物に損傷をあたえるような行為

(2) 公園内の器具、施設を損傷したり移動するような行為

(3) 広告物その他これに類する物を設置及び掲示する行為

(4) 飼犬又はこれに類する家畜を公園内に入れるような行為

(5) その他来園物に迷惑となるような行為

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

印南町小公園設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第13号
平成5年7月1日 条例第18号
平成8年9月30日 条例第31号
平成9年12月18日 条例第35号
平成16年3月25日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第9号