○印南町小公園設置及び管理に関する条例
昭和63年3月24日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、印南町小公園(以下「小公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内住民の憩いの場所として、公園を設置する。
2 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
印南浜公園 | 印南町大字印南4485番地の34 |
共栄公園 | 印南町大字宮ノ前355番地の3 |
光川公園 | 印南町大字印南3652番地の2 |
宇杉ケ丘第1公園 | 印南町大字印南2721番地の38 |
宇杉ケ丘第2公園 | 印南町大字印南2690番地の4 |
宇杉ケ丘第3公園 | 印南町大字印南2721番地の32 |
(管理)
第3条 公園の維持管理は、印南町が行う。
(使用者の義務及び公園内での禁止事項)
第4条 公園内では何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園内の樹木、花木、草花その他これに類する物に損傷をあたえるような行為
(2) 公園内の器具、施設を損傷したり移動するような行為
(3) 広告物その他これに類する物を設置及び掲示する行為
(4) 飼犬又はこれに類する家畜を公園内に入れるような行為
(5) その他来園物に迷惑となるような行為
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。