○印南町道路占用料徴収条例

昭和42年5月1日

条例第8号

(総則)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、この条例の定めるところにより、道路の占用について道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、別表に準じてその都度町長が定める。

(占用料の納入)

第3条 占用料は、道路占用の許可書交付の際納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、町長の定めるところにより分納することができる。

(占用料の返還)

第4条 既納の占用料は、返還しない。

(占用料の減免)

第5条 町長は災害その他特別の事情があると認める者に対して占用料を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料及び延滞金については、印南町税条例(昭和33年条例第7号)の例による。この場合において、同条例第19条中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」とし、同条例附則第3条の2第1項中「年14.6パーセントの割合」とあるのは「年14.5パーセントの割合」と、「年7.3パーセントの割合」とあるのは「年7.25パーセントの割合」とする。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から実施する。

2 昭和42年4月1日以前において道路を占用し、又は使用中のものについては、この条例の定めるところによるものとする。

(昭和58年条例第20号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

使用目的

単位

期間

占用料

摘要

広告類(他の占用物件に巻付塗装したもの)

効果面積1平方メートル

1年

820円

 

〃  (その他のもの)

1,650

 

アーチ(上空だけを占用するもの)

1基

1,350

 

〃  (その他のもの)

1,350

 

アーケード

1平方メートル

480

 

日よけ

480

 

通路

480

 

露店商品置場

1,000

 

作業小屋板囲い等の工作物

400

 

物置場

300

 

地下埋設物(各種管)

1メートル

210

 

〃    (ケーブル)

210

 

地下室

1平方メートル

近傍類似の土地の時価に0.01を乗じて得た額

 

電柱

1本

1,200

 

電話柱

1,100

 

その他の柱類

53

 

広告付道路標識

420

 

印南町道路占用料徴収条例

昭和42年5月1日 条例第8号

(平成25年6月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・漁港・海岸
沿革情報
昭和42年5月1日 条例第8号
昭和58年4月7日 条例第20号
平成10年12月21日 条例第18号
平成17年3月23日 条例第11号
平成25年6月24日 条例第18号