○印南町海岸保全区域管理条例

昭和39年10月6日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号)の規定に基づき、町が管理する切目海岸及び印南海岸の保全区域の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(区域の保全)

第2条 何人も海岸保全区域において、みだりに海岸保全施設又は漁港施設を損傷する行為、その他海岸保全に著しい支障を及ぼす行為、土砂の採取及び土地の掘さく、工作物等の施設を設置してはならない。

2 海岸保全施設又は漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(区域内における行為の制限)

第3条 海岸保全区域内において、土砂の採取又は土地の掘さく等をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が、海岸の保全上支障を及ぼすおそれがあると認めるときは許可しない。

3 町長は、第1項の許可に海岸の保全上必要な条件を付することができる。

(占用の許可)

第4条 海岸保全区域内において、海岸保全施設以外又は工作物を設けて当該海岸保全区域を占用し、若しくは海岸保全施設を占用して、当該海岸保全施設上に工作物の建設、改築、増築、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の占用の期間は、6箇月(工作物設置を目的とする占用にあっては1年)を超えることができない。ただし、町長が特に必要があると認める場合はこの限りでない。

3 前条第2項第3項の規定は第1項の許可について準用する。

(占用料及び土石採取料)

第5条 第3条第4条の許可を受けた者は、別表に掲げる区分により占用料及び土石採取料を納付しなければならない。

2 占用料及び土石採取料は、前納しなければならない。ただし、特別の事情のため町長の承認を受けたときはこの限りでない。

3 町長は、公益上その他特別の事由のため必要と認めたときは、占用料及び土石採取料を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の占用料及び土石採取料は、返還しない。ただし、町長において占用者の責に帰することができない事由があると認めたときはこの限りでない。

(監督処分)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可を取消し、その許可に付した条件は変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずる海岸の保全上若しくは利用上の障害を予防するため必要な施設をすること、若しくは原状に回復することができる。

(1) 第3条第1項又は第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第3条第2項又は第4条第2項の規定による許可の条件に違反した者

(3) 偽り、その他不正な手段により第3条第1項及び第4条第1項の許可を受けた者

(補則)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 土石砂利採取料金

種別

単位

価格

土砂

1立方メートル

100円

砂利

径10センチメートル未満

150円

栗石

径10センチメートル以上30センチメートル未満

200円

転石

径30センチメートル以上

200円

岩石

100円

備考

1 採取数量1立方メートル未満のものは、これを1立方メートルとする。

2 1件の採取料金100円未満の場合は、100円とする。

2 占用料

占用種別

単位

料金

備考

期間

数量

家屋、売店、飲食店、バンガロー

1箇年

1平方メートル

400円

 

その他の工作物

400円

駐車場含む

広告物設置

1基

20,000円

 

備考

1 上記占用目的に該当しないもの又は上記料金が不適当と認めるものについては、類似の占用料を考慮してその都度町長が定める。

2 占用期間が1箇年に満たない場合の占用料金は、月割計算とする。

3 占用面積が1平方メートル未満のものは、これを1平方メートルとする。

4 料金50円未満の場合は、50円とする。

印南町海岸保全区域管理条例

昭和39年10月6日 条例第17号

(昭和58年4月7日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・漁港・海岸
沿革情報
昭和39年10月6日 条例第17号
昭和46年7月2日 条例第9号
昭和58年4月7日 条例第21号