○印南町消防団員服務規程

昭和46年9月23日

規程第2号

(趣旨)

第1条 印南町消防団員(以下「団員」という。)の服務については、法令、条例及び規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平時の遵守事項)

第2条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め事件発生した場合は、全力を挙げて、これに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 紀律を厳守し、上司の指揮命令のもとに、団員一致協力して行動しなければならない。

(3) 上下同僚を相互敬愛し、礼節を重じ、信義を厚くしなければならない。

(4) 職務に関し、上司の許可なく金品の寄贈又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 貸与品、給与品等は、これを大切に保管し、服務以外において、これを使用し、若しくは他人に貸与することがあってはならない。

(8) 機械、器具その他の設備資材は、大切に取扱い、常に保管手入れを良好にし、職務をもってする場合のほかこれを使用してはならない。

(出動時の遵守事項)

第3条 団員は、水火災その他出動する場合若しくは出動したときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防車が事件現場に赴くときは、正常な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。引揚の場合は、交通法規の定める走行速度に従うとともに、警戒信号は鐘又は警笛にのみ限るものとする。

(2) 出場又は引揚の場合は、消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

 責任者は、機関運転担当者の隣席に乗車しなければならない。

 病院、学校、劇場その他多数集合する施設の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

 団員並びに消防関係員以外は、消防車に乗車させてはならない。

 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

 前行消防車の追越信号のある場合のほか、走行中追い越してはならない。

(3) 事件現場に到着した消防団は、指揮者の指揮のもとに迅速に設備、機械器具及び資材の全能力を発揮して損害を最少限度に止めるほか、生命、身体、災害の防御及び鎮圧に努め並びに財産の救護及び保全に当らなければならない。

(4) 団員並びに分団は、相互に連絡協調し服務中は功を争い又は持場をみだりに離れてはならない。

(5) 指揮者の命令がなければみだりに建造物その他の物件をき損してはならない。また命令があったときといえども第3号の目的を逸脱して行うことのないよう留意しなければならない。

(6) 事件現場において死体を発見したときは、上司に報告すると共に、警察官又は警察吏員若しくは検死責任者が到着するまで現場を保存しなければならない。

(7) 発火の原因に疑いのある場合は、現場の保存に努めると共に、みだりに公表してはならない。

この規程は、公布の日から施行する。

印南町消防団員服務規程

昭和46年9月23日 規程第2号

(昭和46年9月23日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和46年9月23日 規程第2号