○印南町消防団員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和45年7月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、印南町の消防団員(以下「団員等」という。)に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 町長は、団員等が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上、2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとの功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 町長は、団員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給すべき遺族の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 配偶者(届出をしていないが団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか団員等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しないもの
3 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(消防賞じゅつ金等審査会)
第5条 賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつすべき事案を審査するため、印南町消防賞じゅつ金等審査会を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。