○印南町消防賞じゅつ金等審査会規程

昭和46年7月12日

規程第1号

(設置)

第1条 印南町消防団員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年条例第12号)第5条に規定する審査の事務を行わせるため印南町消防賞じゅつ金等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(委員の任命及び任期)

第2条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 関係職員 3人

(2) 消防団代表 2人

2 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第3条 審査会の委員長(以下「委員長」という。)は、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を統理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した者がその職務を行う。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、委員の過半数で決する。

(書記)

第5条 審査会に書記若干人を置く。

2 書記は、職員のうちから町長が命ずる。

3 書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

印南町消防賞じゅつ金等審査会規程

昭和46年7月12日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和46年7月12日 規程第1号
昭和58年10月5日 規程第3号
平成19年3月9日 規程第1号