○印南町下水処理事業分担金徴収条例

平成12年3月23日

条例第28号

(趣旨)

第1条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、下水処理事業を施行するに当り、その費用の一部に充てるため、当該施設を利用し利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、別表により算定する額とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 被徴収者の範囲は、本事業施行工事区域内の受益者とする。

(分担金の徴収)

第4条 町長は、分担金を徴収するときは、当該年度分担金の額を第2条により算定し、受益者に通知し、代表者を定め当該年度内に徴収する。

(納付期限)

第5条 分担金は、工事の着手前に徴収するものとする。

2 分担金は、工事着手の日を納期限とし、納入通知書を発行した日から15日以内に納入しなければならない。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、納期を分けて納入させることができる。

(延滞金)

第6条 分担金の全部又は一部を納期限までに納入しない場合においては、その未納に係る金額に対して納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて年10.95%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収することができる。

(分担金の減免又は徴収猶予)

第7条 町長は、天災その他特別の事情があると認められるときは、前条の規定にかかわらず分担金の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

分担金

備考

特定環境公共下水道事業

3.000%

当該事業の補完的事業についても本事業と同率とする。

農業集落排水施設事業

3.375%

小規模集合排水処理

5.000%

印南町下水処理事業分担金徴収条例

平成12年3月23日 条例第28号

(平成12年3月23日施行)