○印南町介護給付費準備基金条例

平成12年3月23日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 印南町の介護保険事業の合理的かつ健全な運営を図るため、印南町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、毎年度保険料等について剰余を生じた額のうち印南町介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険料で充てるべき介護保険事業に要する費用の財源に充てるとき

(2) 災害等により生じた介護保険料の減収を補うための財源に充てるとき

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

印南町介護給付費準備基金条例

平成12年3月23日 条例第14号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月23日 条例第14号