○印南町生活排水対策の推進に関する条例

平成12年12月22日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、生活排水対策に関し、町民、事業者、町の責務を明らかにするとともに、生活排水の適正な処理を推進することにより、生活排水が排出される河川その他公共用水域の水質保全を図り、もって町民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共用水域:水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(2) 生活排水:炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(和歌山県公害防止条例(昭和46年和歌山県条例第21号)第1条第2項第4号に規定する排出水を除く。)をいう。

(3) 生活排水対策:生活排水の適正な処理による公共用水域の水質の保全を図るための対策をいう。

(4) 合併処理浄化槽:浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうちし尿と併せて雑排水を処理するものであって規則で定める性能を有するものをいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、合併処理浄化槽の設置、調理くずや廃食油等の適正な処理、洗剤の適正な使用その他生活排水による公共用水域の水質に対する汚濁の負荷の低減に資する対策を自主的に行うとともに、町又は県が実施する生活排水対策に係る施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、生活排水による公共用水域の水質に対する汚濁の負荷が低減されるよう、水質の保全に配慮した商品の開発及び製造その他必要な措置を講ずるよう努めるとともに、町又は県が実施する生活排水対策に係る施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、地域の実情に応じ、生活排水対策の実施を推進するための計画を策定するとともに、生活排水対策に係る啓発、その他生活排水対策に係る施策を実施するものとする。

(啓発等の実施)

第6条 町は、町民及び事業者に対して、生活排水対策に係る啓発及び情報の提供を行うものとする。

(町民に対する支援)

第7条 町は、合併処理浄化槽を設置しようとする町民に対して規則の定めるところにより財政支援を行うとともに、生活排水対策に係る施策を実施する町民に対して技術的な支援その他必要な支援を行うものとする。

(排出水の基準)

第8条 町は、この条例の目的を達成するため、公共用水域への排出水の水質基準を定めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

印南町生活排水対策の推進に関する条例

平成12年12月22日 条例第45号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年12月22日 条例第45号