○印南町漁業振興基金条例

平成12年12月22日

条例第46号

(設置)

第1条 漁業の発達に資するための施設等の整備事業費に充てるため、印南町漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用する事ができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的のため必要があると認めるときは、予算に計上して基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

印南町漁業振興基金条例

平成12年12月22日 条例第46号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年12月22日 条例第46号