○印南町漁業振興基金条例施行規則

平成12年12月22日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町漁業振興基金条例(平成12年条例第46号。以下「条例」という。)第7条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、漁業振興基金(以下「基金」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(基金の所管)

第2条 基金に関する事務は、企画産業課において所掌する。

(基金台帳)

第3条 企画産業課長は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(繰替金整理等)

第4条 会計管理者は、条例第5条の規定により繰替運用を行った場合は、繰替金の現状を明らかにするため繰替金整理簿(様式第2号)を備えなければならない。

(準用規定)

第5条 この規則に定めるもののほか、繰替運用に関する事務については、印南町財務規則(平成11年規則第4号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(印南町漁業振興基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第13条 収入役の在職期間においては、第16条の規定による改正後の印南町漁業振興基金条例施行規則第4条の規定は適用せず、第16条の規定による改正前の印南町漁業振興基金条例施行規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町漁業振興基金条例施行規則

平成12年12月22日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)