○印南町漁業振興基金条例施行規則
平成12年12月22日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町漁業振興基金条例(平成12年条例第46号。以下「条例」という。)第7条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、漁業振興基金(以下「基金」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(基金の所管)
第2条 基金に関する事務は、企画産業課において所掌する。
(基金台帳)
第3条 企画産業課長は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(準用規定)
第5条 この規則に定めるもののほか、繰替運用に関する事務については、印南町財務規則(平成11年規則第4号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(印南町漁業振興基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第13条 収入役の在職期間においては、第16条の規定による改正後の印南町漁業振興基金条例施行規則第4条の規定は適用せず、第16条の規定による改正前の印南町漁業振興基金条例施行規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。