○印南町中山間地域等直接支払事業交付金交付規則
平成13年2月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山間地域等の農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うため、地元農業者等が行う中山間地域等支払事業交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業及び交付基準)
第2条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に基づき町が農業者等に交付金を交付する事業及び中山間地域等直接支払推進交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第137号農林水産事務次官依命通知)第3の2に基づく推進事業とする。
2 交付金の交付については、集落協定ごとの面積に次に掲げる単価を乗じて計算した金額により行うこととする。
(1) 傾斜農用地等の10a当たりの交付単価(ただし、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合は、基準単価に0.8を乗じた額とする。)
地目 | 区分 | 交付単価 |
田 | 急傾斜 | 21,000円 |
畑 | 〃 | 11,500円 |
田 | 緩傾斜 | 8,000円 |
畑 | 〃 | 3,500円 |
(2) 規模拡大加算(認定農業者等及び集落協定の構成員である新規就農者が平成22年度以降に、新たに利用権設定等又は農作業受委託契約の締結を行った対象農用地について、5年以上の期間、継続して農業生産活動等を行う場合に加算される金額)の10a当たりの交付単価
地目 | 交付単価 |
田 | 1,500円 |
畑 | 500円 |
(3) 小規模・高齢化集落支援加算(集落協定又は個別協定の活動において、協力認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から平成26年度までの間に、小規模・高齢化集落(農村振興局長が別に定める基準を満たす集落)内の対象農用地を含めて協定を締結した場合に、当該小規模・高齢化集落の対象農用地面積に応じて加算される額)の10a当たりの交付単価
地目 | 交付単価 |
田 | 4,500円 |
畑 | 1,800円 |
(4) 集落連携促進加算(集落協定の活動において、平成25年度以降、未実施集落(これまでに交付金の交付を受けていない集落であって、農村振興局長が別に定める基準を満たすものをいう。以下同じ。)と連携するため、農村振興局長が別に定めるところにより、当該集落協定を変更して地域の活性化を担う人材の確保等に向けた取組を行う場合に、協定農用地のすべてに加算される額)の10a当たりの交付単価
地目 | 交付単価 |
田 | 2,000円 |
畑 | 2,000円 |
(5) 超急傾斜農地保全管理加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から平成31年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜の内の面積に応じて加算される額)の10a当たりの交付単価
地目 | 交付単価 |
田 | 6,000円 |
畑 | 6,000円 |
(交付の対象補助率)
第3条 交付対象事業における交付対象補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
1 中山間地域等直接支払交付金 | 定額 |
(変更の承認)
第6条 申請者は、交付対象事業の内容を変更しようとする場合は、変更認定申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第7条 交付金は、交付請求書(様式第5号)の提出により申請者に交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年度の交付金から適用する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年度の交付金から適用する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度の交付金から適用する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年度の交付金から適用する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。