○町長が保有する公文書の開示に関する規則

平成14年1月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町情報公開条例(平成13年条例第23号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、町長が保有する公文書の開示について必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知書)

第3条 条例第10条各項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第11条第2項に規定する通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第12条に規定する通知は、公文書開示決定期限特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取)

第5条 条例第13条の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書開示意見照会書(様式第7号)により通知し、公文書開示意見回答書(様式第8号)により意見を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第三者に関する情報の内容が軽易なとき、又は当該第三者が希望するときは電話等により口頭で意見聴取を行うものとする。この場合には、第三者意見聴取書(様式第9号)を作成するものとする。

3 意見聴取後に、当該第三者に関する情報が記録されている公文書を開示することと決定したときは、「第三者関係公文書開示決定通知書」(様式第10号)により、第三者に通知するものとする。

(開示の実施)

第6条 公文書の開示は、その写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書の開示をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用負担)

第7条 条例第16条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第2条の規定による改正前の印南町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の職員の給与に関する規則、第4条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の印南町半島振興法における町税の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の印南町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の児童手当印南町事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の印南町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の印南町日常生活用具の給付等に関する規則及び第14条の規定による改正前の印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき 20円

カラーのとき 1枚につき 100円

写しの送付

写しの郵送に要する実費

備考

1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの作成を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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町長が保有する公文書の開示に関する規則

平成14年1月12日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)