○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、委任された事項及び条例の施行に際し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣先団体)

第2条 条例第2条に定める派遣先団体は次に掲げる団体とする。

(1) 印南町社会福祉協議会

(2) その他町長が特に必要と認める社会福祉法人

2 派遣先団体との取決めは、様式第1号により行う。

(派遣職員の同意事項)

第3条 町長は、条例第2条の規定により派遣される該当職員に様式第2号により、同意を得なければならない。

(派遣職員の業務の従事状況の報告)

第4条 派遣先団体は、条例第2条第3項第2号の規定により様式第3号により、派遣職員の業務の従事状況を町長に月1回報告しなければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月27日 規則第18号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月27日 規則第18号
平成20年12月22日 規則第25号
平成23年3月22日 規則第9号
令和4年2月21日 規則第4号