○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成14年3月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、委任された事項及び条例の施行に際し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣先団体)
第2条 条例第2条に定める派遣先団体は次に掲げる団体とする。
(1) 印南町社会福祉協議会
(2) その他町長が特に必要と認める社会福祉法人
2 派遣先団体との取決めは、様式第1号により行う。
(派遣職員の業務の従事状況の報告)
第4条 派遣先団体は、条例第2条第3項第2号の規定により様式第3号により、派遣職員の業務の従事状況を町長に月1回報告しなければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。