○印南町漁港管理条例施行規則
平成14年4月26日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町漁港管理条例(平成13年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の滅失等の届出)
第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、滅失又は損傷した町管理漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面を提出しなければならない。
(承認を要しない工作物の設置等)
第3条 条例第5条第1項ただし書の規定による町長の承認を必要としない場合は、次のとおりとする。
(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置
(2) 漁船、漁具又は水産物保管のための仮設物の設置
(3) 船舶の巻揚機の仮設
(4) 漁具の敷設又は船舶の誘導のための仮設物の設置
(5) 漁港工事用の工作物の仮設
(危険物等の種類)
第4条 条例第6条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定めるもの
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
2 条例第16条の規定による届出を必要としない船舶は、次のとおりとする。
(1) 町が管理する漁港を主たる根拠地とする船舶
(2) 監視船、警備船及びその他公務に従事する船舶
(許可を要しない工作物の設置)
第9条 条例第10条第1項ただし書の規定による町長の許可を必要としない場合は、漁港工事用の工作物の仮設とする。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。