○印南町漁港管理条例施行規則

平成14年4月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町漁港管理条例(平成13年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等の届出)

第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、滅失又は損傷した町管理漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面を提出しなければならない。

(承認を要しない工作物の設置等)

第3条 条例第5条第1項ただし書の規定による町長の承認を必要としない場合は、次のとおりとする。

(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置

(2) 漁船、漁具又は水産物保管のための仮設物の設置

(3) 船舶の巻揚機の仮設

(4) 漁具の敷設又は船舶の誘導のための仮設物の設置

(5) 漁港工事用の工作物の仮設

(危険物等の種類)

第4条 条例第6条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定めるもの

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(許可等の申請)

第5条 次の各号に掲げる許可又は承認を受けようとする者は、それぞれ当該各号に掲げる様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(使用の届出)

第6条 条例第9条又は条例第12条第2項の規定による届出は、漁港施設使用届書(様式第5号)によりしなければならない。

(入出港届)

第7条 条例第16条の規定による届出は、入出港届(様式第6号)によるものとする。

2 条例第16条の規定による届出を必要としない船舶は、次のとおりとする。

(1) 町が管理する漁港を主たる根拠地とする船舶

(2) 監視船、警備船及びその他公務に従事する船舶

(行為の中止等の届出)

第8条 条例第6条第2項第10条第1項、若しくは第11条第1項の許可、若しくは条例第5条第1項の承認を受けた者又は条例第9条若しくは第12条第2項の届出をした者は、当該許可、承認又は届出に係る行為を中止し、完了し、又は廃止した場合には、中止し、完了し、又は廃止したその日から10日以内に漁港施設占使用、中止、廃止、完了届書(様式第7号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(許可を要しない工作物の設置)

第9条 条例第10条第1項ただし書の規定による町長の許可を必要としない場合は、漁港工事用の工作物の仮設とする。

(使用料等の減免又は分納の申請)

第10条 条例第14条第3項の規定による使用料等の減免又は分納を受けようとする者は、使用料等減免分納承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(土砂採取料等の減免又は分納の申請)

第11条 条例第15条第2項において準用する条例第14条第3項の規定による減免又は分納を受けようとする者は、土砂採取料等減免分納承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町漁港管理条例施行規則

平成14年4月26日 規則第25号

(平成18年1月17日施行)