○印南町不当要求行為等の防止に関する規則
平成14年5月10日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、印南町生活安全条例(平成9年条例第32号)第9条の規定により、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力行為(以下「不当要求行為」という。)に対応するため、必要な事項を定める。
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第2条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、総務課長をもって充てる。
4 会員は、教育長及び各課等の長の職をもって充てる。
(発生事件の報告)
第4条 会員は、所管する事務に関係して不当要求行為等が発生した場合、直ちに別記様式により会長に報告しなければならない。
2 会長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査のうえ必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。
(委員会)
第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集して、その議長となる。会長が不在若しくは、事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
2 会長が必要と認める場合は、委員会に会員以外の者の参加を求めることができる。
(事業)
第6条 委員会は、次の事業を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業
(4) その他、目的を達成するため必要な事業等
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課で行う。
(補則)
第8条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(印南町不当要求行為等の防止に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第15条 収入役の在職期間においては、第18条の規定による改正後の印南町不当要求行為等の防止に関する規則第3条第3項の規定は適用せず、第18条の規定による改正前の印南町不当要求行為等の防止に関する規則第3条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。