○印南町工事検査規程
平成14年6月6日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2により印南町が契約を締結した工事及び業務の検査について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査は、次に掲げる種類に区分するものとする。
(1) 材料検査
(2) 中間検査
(3) 完成検査
(検査の方法)
第3条 検査は、地方自治法施行令第167条の15第2項により行い、実施に当っては、和歌山県工事検査基準により行うものとする。
(材料検査)
第4条 材料検査は、設計図書に指定された工事材料の適否について行い、和歌山県土木工事共通仕様書等により行うものとする。
(中間検査)
第5条 中間検査は、工事請負代金の部分払のために当該工事の出来高部分についての確認及び工事の施行中において必要がある場合に、工事に関する書類及び工事現場における施工状況について行うものとする。
(完成検査)
第6条 完成検査は、工事が完了した後において、工事施行の適否等について行うものとする。
2 完成検査の結果、補修又は改造を要する箇所があるときは、第7条に規定する検査職員は、当該箇所の補修又は改造を請負人に命ずるものとする。
3 完成検査の結果、当該工事の出来形が仕様書等に満たない場合において、その出来形が工事の目的を充分達成し、かつ、程度が低下していないものに限り、検査職員はこれを完成と認定することができる。ただし、この場合においては、減額精算を行わなければならない。
4 第2項の規定による補修又は改造が完了したときは、検査職員は、再度完成検査を行わなければならない。
5 検査職員は、完成検査を行うに当たり必要があると認めるときは当該工事の一部を破壊して検査することができる。
(検査職員)
第7条 完成検査、中間検査及び材料検査は町長が指定した職員がこれを行うものとする。
2 業務の検査については、当該業務を施行した所属長がこれを行うものとする。
3 前2項で定められた検査職員は、当該所属の監督職員以外の職員に検査を命ずることができる。
(検査の立会い)
第8条 検査に当たっては、当該工事の請負人又は現場代理人並びに監理技術者又は主任技術者を必ず立ち会わさなければならない。
第9条 業務の検査については、当該業務の受託人、主任技術者又は監理技術者を必ず立ち会わさなければならない。
(工事完成確認書)
第10条 検査職員は、検査の結果合格と認めたときは、工事完成確認書(別記様式)を作成しなければならない。ただし検査の結果当該契約の内容に適合しないと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を記載するものとする。
(検査の復命)
第11条 検査職員は、検査の結果を速やかに復命しなければならない。
(検査の中止)
第12条 次の各号の一に該当する場合においては、検査職員は、検査を中止することができる。
(2) 天災その他の不可抗力により検査が不能となったとき。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2 工事検査規程(昭和41年規程第1号)は、廃止する。
附則(平成21年規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。