○印南町農林業災害復旧事業分担金徴収条例

平成14年9月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、印南町が行う農林業災害復旧事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者から徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課徴収)

第2条 分担金は、事業を施行する地区の受益者から受益の限度に応じて、賦課徴収する。

2 利益を受ける者が2人以上あるときは、代表者を定めて分担金を徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、毎年度次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該事業に要する経費から、国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額又は当該事業に要する経費に当該各号に定める率を乗じて得た額のいずれか低い額の範囲内で、町長が定める。ただし、農地復旧事業については、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年政令第152号)第9条第6号の規定により国庫補助限度額を超えて復旧する事業については、その超える額を追加徴収することができる。

(1) 農地復旧事業 100分の5

(2) 農業用施設復旧事業 100分の5

(3) 林道復旧事業 100分の5

(4) 県土防災対策治山事業 100分の25

(分担金の額の変更)

第4条 前条の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、町長は、遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに、還付又は追徴しなければならない。

(賦課期日及び納期)

第5条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が別に定める。

(納期の延長又は減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めた場合においては、分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第7条 第2条の規定により賦課された分担金を納期限後に、これを納入する場合は、督促手数料及び延滞金を加算し納入しなければならない。

2 督促手数料及び延滞金の額は、町税の例により算定する。

(延滞金の減免)

第8条 町長は、分担金を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前条の規定による延滞金を減免することができる。

(過料)

第9条 町長は、詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

印南町農林業災害復旧事業分担金徴収条例

平成14年9月27日 条例第24号

(平成18年12月19日施行)