○印南町農林業災害復旧事業分担金徴収条例
平成14年9月27日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、印南町が行う農林業災害復旧事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者から徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の賦課徴収)
第2条 分担金は、事業を施行する地区の受益者から受益の限度に応じて、賦課徴収する。
2 利益を受ける者が2人以上あるときは、代表者を定めて分担金を徴収することができる。
(1) 農地復旧事業 100分の5
(2) 農業用施設復旧事業 100分の5
(3) 林道復旧事業 100分の5
(4) 県土防災対策治山事業 100分の25
(分担金の額の変更)
第4条 前条の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、町長は、遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに、還付又は追徴しなければならない。
(賦課期日及び納期)
第5条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が別に定める。
(納期の延長又は減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めた場合においては、分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 第2条の規定により賦課された分担金を納期限後に、これを納入する場合は、督促手数料及び延滞金を加算し納入しなければならない。
2 督促手数料及び延滞金の額は、町税の例により算定する。
(延滞金の減免)
第8条 町長は、分担金を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前条の規定による延滞金を減免することができる。
(過料)
第9条 町長は、詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。