○印南町立体育センター設置及び管理運営に関する条例施行規則の全部を改正する規則
平成14年9月30日
教委規則第22号
印南町立体育センター設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成11年教委規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町立体育センター設置及び管理運営に関する条例(平成11年条例第11号)第4条及び第8条の規定に基づき、町立体育センター(以下「体育センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 体育センターにおいて、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育スポーツ、レクリェーション、その他健康で文化的な各種集会の開催に関すること。
(使用時間)
第3条 体育センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事情があると認めた場合、使用時間を臨時に変更することができる。
2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(休館日)
第4条 体育センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 年始(1月1日から4日まで)
(2) 年末(12月28日から31日まで)
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の事情により臨時に休館を必要と認め、教育委員会の定めた日
(使用の申請)
第5条 体育センター及び設備、用具等を使用しようとするものは、様式第1号の使用許可申請書を提出しなければならない。
2 体育センターの使用の申請は、向う30日以内の予定日時とし、使用の3日前までにしなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 体育センターの使用の許可は、使用許可申請書を受理した順序によってするものとし、様式第2号の使用許可書を交付する。
2 2以上の使用許可申請が同時に提出されたときは、抽選によってその順序を定める。
3 その他、特に必要があると認めるときは、前項の規定によらないことができる。
(使用の不許可)
第7条 体育センターの使用目的又は内容が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用許可の取消及び中止)
第8条 使用許可後といえども、次の各号の一に該当する理由があると認めるときは、その使用の取消し、又はその使用を中止させることができる。
(1) 使用許可申請に偽りがあったとき。
(2) この規則に違反し、又は管理者の指示に従わなかったとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
(使用者が守るべき事項)
第9条 使用の許可を受けたものは、次の事項を守らなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 館内の清潔整頓を保持すること。
(3) 許可なく設備品を館内から持ち出さないこと。
(4) 許可なく外部より異物の持込みをしないこと。
(5) 喫煙所以外で喫煙しないこと。
(6) 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡してはならない。
(7) 前各号の他指示した事項
(使用料の減額、免除)
第10条 使用料の減額免除の範囲及び割合は、次表のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
減額免除の範囲 | 体育センター使用料の減額免除の率 | 冷暖房設備使用料の減額免除の率 | |
印南町内 | 町が主催する行事 | 100分の100 | 100分の100 |
幼児、児童生徒が体育スポーツに使用する場合(ただし、責任者を必要とする) | 100分の100 | 100分の50 | |
在住者及び在勤者の組織する団体が体育スポーツに使用する場合 | 100分の50 | 100分の50 | |
社会教育関係団体がその目的のため使用する場合 | 100分の50 | 100分の50 | |
その他公共団体又は公益事業で特に必要と認めた場合 | 100分の50 | 100分の50 |
(使用料の還付請求)
第11条 条例第6条の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとするものは、印南町立体育センター使用取消届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(施設等破損の処理)
第12条 使用中故意又は重大な過失により、施設設備をき損、汚損、滅失した場合、様式第4号をもって管理者に報告し、使用者の責任においてこれを原形に復し、又は損害額を弁償しなければならない。
2 前項の義務を怠ったときは、管理者が適宜に処理し、その費用は使用者に納付させることができる。
(雑則)
第13条 その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(印南町立体育センター設置及び管理運営に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 収入役の在職期間においては、第4条の規定による改正後の印南町立体育センター設置及び管理運営に関する条例施行規則様式第2号中「会計管理者領収印」とあるのは、「収入役領収印」とする。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。