○印南町議会議員定数条例
平成14年9月27日
条例第29号
印南町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、12人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めて告示される一般選挙から適用する。
2 印南町議会議員の定数減少条例(昭和36年条例第8号)は、廃止する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の印南町議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される本町議会議員の一般選挙から適用する。