○印南町下水道基金条例

平成14年12月20日

条例第37号

(設置)

第1条 印南町下水道の維持、管理及び運営のため、印南町下水道基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金は、次に掲げる収入をもって積立てる。

(1) 決算剰余金のうち町長が定める額

(2) その他基金として積立てることに適当な収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、印南町農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算に計上して編入することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的のため必要があると認めるときは、予算に計上して基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

印南町下水道基金条例

平成14年12月20日 条例第37号

(平成14年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年12月20日 条例第37号
令和5年12月22日 条例第18号