○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく支援費制度の事務処理に関する規則
平成15年3月31日
規則第8―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、本町が行う指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援費の支給申請)
第2条 居宅生活支援費又は施設訓練等支援費(以下「支援費」という。)の支給を受けようとするものは、「支援費支給申請書」(別記第1号様式)により、事前に支給申請を行うものする。
(支援費の支給決定)
第3条 支援費の支給決定にあたっては、厚生労働省令で定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、第1項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
3 居宅生活支援費の支給量の決定にあたっては、障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該障害者(児)の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該障害者(児)のおかれている環境、当該障害者(児)の介護を行うものの状況等により調整を行うものとする。
6 支援費の不支給決定は、「不支給決定通知書」(別記第6号様式)により行うものとする。
(支給量の変更の申請)
第4条 居宅生活支援費にかかる支給量の変更を申請しようとするものは、「支給量変更申請書」(別記第7号様式)を町長に提出するものとする。
2 支給量の変更決定にかかる通知は、「支給量変更決定通知書」(別記第8号様式)により行う。
(障害程度区分の変更)
第5条 施設訓練等支援費にかかる障害程度区分の変更を申請しようとするものは、「障害程度区分変更申請書」(別記第9号様式)を町長に提出するものとする。
2 障害程度区分の変更の決定にかかる通知は、「障害程度区分変更決定通知書」(別記第10号様式)により行う。
(支給決定の取消し)
第6条 居宅支給決定の取消しに係る通知は、「居宅支給決定取消通知書」(別記第11号様式)により行う。
2 施設支給決定の取消しに係る通知は、「施設支給決定取消通知書」(別記第12号様式)により行う。
(契約内容の報告)
第7条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、「居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書」(別記第13号様式)を町長に提出するものとする。
2 指定デイサービス事業者は、指定デイサービスの利用に係る契約をしたときは、「デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書」(別記第14号様式)を町長に提出するものとする。
(その他)
第9条 次に掲げる事項については、国の基準を適用する。
(1) 居宅生活支援費の基準に関すること。
(2) 特例居宅生活支援費の支給に関すること。
(3) 施設訓練等支援費の基準に関すること。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
様式 略