○印南町介護保険条例施行規則

平成15年4月17日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第6条)

第3章 認定(第7条―第19条)

第4章 保険給付(第20条―第33条の2)

第5章 保険料等(第34条―第50条)

第6章 雑則(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び印南町介護保険条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、町が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(資格取得又は喪失届等)

第2条 省令第23条、省令第24条第2項及び第3項、省令第29条から第32条まで並びに省令第171条第1項に規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)とする。

(介護保険施設に入所中の者に関する届出)

第3条 省令第25条第1項又は第2項本文に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)とする。

(被保険者証の交付又は再交付)

第4条 省令第26条第2項の規定による申請は、介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第3号)により行わなければならない。

2 省令第27条第1項及び省令第28条の2第4項の規定による申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第4号)により行わなければならない。

第5条 削除

(資格者証)

第6条 町長は、第8条又は第9条の規定による要介護認定等の申請をした被保険者又は被保険者証の交付を受けている被保険者が被保険者証の提出の求めに応じてこれを提出したときは、当該被保険者に対し、有効期限を定めて介護保険資格者証(別記様式第5号)を交付するものとする。

2 介護保険資格者証は、被保険者証が交付されるまでの期間に限り、被保険者証と同一の効力を有する。

第3章 認定

(第三者行為に係る要介護認定等の申請)

第7条 第三者の行為によって生じた事由による第8条及び第9条の申請をしようとする場合、当該被保険者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(要介護認定申請等)

第8条 次の各号に掲げる規定の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第6号)によるものとする。

(1) 省令第35条第1項(要介護認定の申請等)

(2) 省令第40条第1項(要介護更新認定の申請等)

(3) 省令第49条第1項(要支援認定の申請等)

(4) 省令第54条第1項(要支援更新認定の申請等)

2 省令第42条第1項及び省令第55条の2第1項の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第7号)により行うものとする。

(介護保険サービスの種類指定の変更申請)

第9条 省令第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第8号)により行うものとする。

(住所移転後の要介護認定等)

第10条 法第36条の規定による要介護認定又は要支援認定の申請書は、第8条第1項と同様とする。

(申請の取り下げ)

第11条 第8条の規定による申請をした被保険者が当該申請を取り下げようとするときは、介護保険認定申請取下書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(認定調査の委託)

第12条 町長は、法第27条第2項に規定する調査を指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設へ委託する場合は、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(別記様式第10号)により行うものとする。

(主治医意見書等)

第13条 第8条第9条の要介護認定等の申請書の提出があった者、法第30条第1項前段の要介護状態区分の変更の認定を行おうとする者、法第31条第1項第1号により要介護認定を取り消そうとする者及び法第34条第1項第1号により要支援認定を取り消そうとする者(以下「要介護認定の申請者及び取消し者等」という。)についての法第27条第3項本文の規定による主治の医師の意見書は、介護保険主治医意見書提出依頼書(別記様式第11号)により求めるものとする。

2 町長は、法第27条第3項ただし書の規定により、被保険者にその指定する医師に診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(別記様式第12号)により行うものとする。

(認定審査会への審査判定依頼)

第14条 要介護認定の申請者及び取消し者等についての法第27条第4項各号に規定する事項又は法第32条第3項各号に規定する事項に関し審査及び判定(以下「審査判定」という。)を求める場合及び法第37条第2項の申請があった被保険者について、同条第4項の規定により意見を聴く場合は、認定審査会に対し審査判定の依頼及び意見を求めるものとする。

2 認定審査会は、前項の規定による依頼があった者に係る審査判定の結果及び意見を町長に通知しなければならない。

(要介護認定等の結果の通知)

第15条 第8条第1項及び第10条の申請による決定の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

2 第8条第2項の申請による決定の通知及び省令第44条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の結果は、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

3 第9条の申請による決定の通知は、介護保険サービス種類指定変更通知書(別記様式第15号)によるものとする。

(要介護認定等の申請の却下)

第16条 法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する申請の却下は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

(要介護認定又は要支援認定の延期)

第17条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第17号)により行うものとする。

(要介護認定又は要支援認定の取消し)

第18条 省令第47条第1項及び省令第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第18号)とする。

(受給資格証明書)

第19条 法第11条第1項の規定により被保険者資格を喪失した者に対し町が交付する法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(別記様式第19号)とする。

第4章 保険給付

(自己作成サービス計画書の提出)

第20条 要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)及び要支援認定を受けた被保険者(以下「要支援被保険者」という。)が行う省令第64条第1号ニ、省令第65条の4第1号ハ及び省令第83条の9第1号ニに規定する届書は、サービス利用票(兼居宅(介護予防)サービス計画)(別記様式第20号)とする。

(居宅サービス計画等の作成依頼の届出)

第21条 省令第77条第1項に規定する届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第21号)とする。

2 省令第95条の2第1項に規定する届書及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業を受けようとする場合の届書は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第22号)とする。

(居宅介護サービス費等の支給)

第22条 要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)次の各号の規定により居宅介護サービス費等の支給を償還払いで受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(別記様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(1) 法第41条第1項本文(居宅介護サービス費の支給申請)

(2) 法第42条第1項第1号(特例居宅介護サービス費の支給申請)

(3) 法第42条の2第1項(地域密着型介護サービス費の支給申請)

(4) 法第42条の3第1項第1号(特例地域密着型介護サービス費の支給申請)

(5) 法第46条第1項(居宅介護サービス計画費の支給申請)

(6) 法第47条第1項(特例居宅介護サービス計画費の支給申請)

(7) 法第48条第1項(施設介護サービス費の支給の申請)

(8) 法第49条第1項第2号(特例施設介護サービス費の支給の申請)

(9) 法第53条第1項(介護予防サービス費の支給の申請)

(10) 法第54条第1項第1号(特例介護予防サービス費の支給申請)

(11) 法第54条の2第1項(地域密着型介護予防サービス費の支給申請)

(12) 法第54条の3第1項第1号(特例地域密着型介護予防サービス費の支給申請)

(13) 法第58条第1項(介護予防サービス計画費の支給申請)

(14) 法第59条第1項(特例介護予防サービス計画費の支給申請)

2 前項の申請に対する決定通知書は、介護保険その他償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第24号)によるものとする。

第23条 削除

(特例居宅介護サービス費等の額)

第24条 法第42条第3項の規定により町が定める特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては、100分の80。法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては、100分の70。第24条第3項において同じ。)に相当する額とする。

2 法第47条第3項の規定により町が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

3 法第49条第2項の規定により町が定める特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を基準により算定した額とする。

4 法第54条第3項の規定により町が定める特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては、100分の80。法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては、100分の70。)に相当する額とする。

5 法第59条第3項の規定により町が定める特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(負担限度額認定申請)

第25条 要介護被保険者等は、法第51条の3第1項による特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項による特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第25号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する決定通知書は、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記様式第26号)によるものとする。

(特定負担限度額認定申請)

第26条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、施行法第13条第5項の規定による特定入所者介護サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第27号)に被保険者証を添えて町長に申請するものとする。

2 前項の申請に対する決定通知は、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第28号)によるものとする。

(負担限度額・特定負担限度額の差額支給申請)

第27条 要介護被保険者等は、第25条第2項及び前条第2項の決定を受けた場合において、既に減額前の負担限度額等を支払っているときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第29号)により差額を町長に申請することができる。

(利用者負担割合の変更)

第28条 要介護被保険者等は、法第50条又は法第60条の規定による額の特例の措置を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第30号)にその証拠となる書類を添付して、その事由が発生した日から10日以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する決定通知書は、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記様式第26号)によるものとする。

3 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、当該申請者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第31号)を交付するものとする。

(旧措置入所者の利用者負担額の減額の申請)

第29条 施行法第13条の規定による厚生労働大臣が定める割合の適用を受けようとする旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第32号)に被保険者証を添えて町長に申請する者とする。

2 前項の申請に対する決定通知は、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第28号)によるものとする。

3 利用者負担額の減額・免除を決定した旧措置入所者に介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第33号)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の取消)

第30条 町長は、偽りその他不正行為により介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)、介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(福祉用具購入費の支給申請)

第31条 省令第71条第1項及び省令第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第34号)とする。

(住宅改修費の支給申請)

第32条 省令第75条第1項及び省令第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第35号)とする。

2 省令第75条第1項第3号及び省令第94条第1項第3号の書類は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修理由書(別記様式第36号)とする。

3 省令第75条第1項第4号及び省令第94条第1項第4号の書類等は、住宅改修箇所の改修前後の写真とする。ただし、町長がやむを得ない理由により当該写真を添付することができないと認めるときは、町長が別に定める書類等とすることができる。

4 省令第75条第3項及び省令第94条第3項の書類は、住宅改修承諾書(別記様式第37号)とする。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第33条 省令第83条の4第1項及び省令第97条の2第1項の申請書は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(別記様式第38号)とする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第33条の2 省令第83条の4の4第1項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第39号)とする。

2 省令第83条の4の4第2項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の証明書は、介護保険自己負担額証明書(別記様式第40号)とする。

第5章 保険料等

第34条から第38条まで 削除

(過誤納額の還付)

第39条 町長は、法第139条第2項の規定により過誤納額を当該第1号被保険者に還付するときは、介護保険料還付通知書(別記様式第42号)により通知するものとする。

2 前項の規定は、普通徴収対象被保険者から納付された保険料の額が普通徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合において、過誤納額を当該第1号被保険者に還付する場合においても準用する。

(過誤納額の充当)

第40条 町長は、法第139条第3項により過誤納額を当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他の徴収金に充当するときは、介護保険料充当通知書により通知するものとする。

2 前項の規定は、普通徴収対象被保険者に過誤納額を還付すべき場合において、当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他の徴収金に充当する場合においても準用する。

(保険料の徴収猶予)

第41条 条例第8条の規定による保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(別記様式第43号)により、その証拠となる書類を添付して納期限までに町長に提出しなければならない。

2 徴収猶予をうけた者が、資力その他の事情が変化した場合は、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料の減免)

第42条 条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、その理由を詳記した介護保険料減免申請書(別記様式第44号)にその証拠となる書類を添付し、その事実の発生後速やかに町長に提出しなければならない。

2 一人の納入義務者について2以上の減免事項に該当することとなるときは、減免額の大なるものについて適用があるものとする。

第43条から第50条まで 削除

第6章 雑則

(介護認定調査員証)

第51条 第12条に規定する委託を受けて認定調査を行う場合に、調査員は介護認定調査員の証(別記様式第45号)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第52条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

2 条例附則第9条第1項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

3 前項に規定する場合における条例第9条第2項の申請書については、第42条第1項の規定にかかわらず、町長が別に様式を定めることができる。

(平成18年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正後の別記様式第46号及び第48号の規定は適用せず、改正前の別記様式第46号及び第48号の規定はなおその効力を有する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第24条第1項の改正規定 平成30年8月1日

(2) 目次並びに第33条から第33条の3まで及び様式第39号から様式第41号までの改正規定 公布の日

(平成30年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第16号)

この規則は、令和7年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

様式第41号 削除

画像

画像

画像

画像

印南町介護保険条例施行規則

平成15年4月17日 規則第10号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成15年4月17日 規則第10号
平成18年5月25日 規則第14号
平成19年3月7日 規則第3号
平成24年3月21日 規則第8号
平成27年12月18日 規則第20号
平成28年8月1日 規則第16号
平成30年3月31日 規則第16号
平成30年10月18日 規則第24号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年6月12日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第10号
令和4年2月21日 規則第4号
令和4年3月29日 規則第7号
令和7年8月1日 規則第16号