○印南町選挙管理委員会規程

平成15年12月4日

選管規程第1号

第1章 組織

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、印南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い有効投票の最多数を得たものをもって当選者とする。得票数が同じである者があるときは、くじで当選者を定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 選挙により委員長が定まったときは、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の告示)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員を指定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第8条 委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第10条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては法第187条第3項に規定する委員に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第12条 委員長は、書記に会議録を作成させ、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(議事の手続)

第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、印南町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第14条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第15条 委員会が成立しないときは、委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第4章 書記長、書記及び執務

(職の設置)

第16条 委員会に次の職を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

2 委員会は、前項に規定する職のほか、必要があるときは、臨時的な事務に従事させるため、臨時的任用職員をもってあてる職を置くことができる。

(事務の掌理)

第17条 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。

(職にあてる職員)

第18条 書記長には、総務課長の職にある者をもってあてる。

(職務の代理)

第19条 書記長が欠けたとき又は書記長に事故があるときは、あらかじめ書記長が指定した者がその職務を代理する。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書)

第20条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日施行することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。

2 文書は、委員長の名で施行する。ただし、軽易なものは委員会名を用いることができる。

3 事件の処理は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、別に定める委任事項については、書記長がこれを代決することができる。

(文書の処理)

第21条 本章に定めるもののほか、文書の処理に関しては、印南町役場の文書処理の例による。

第6章 告示の方法

(告示)

第22条 委員会及び委員長の告示は、印南町公告式条例(昭和32年条例第3号)の定めるところによる。

第7章 公印

(公印)

第23条 委員会及び委員長の公印は次のように定める。

2.4センチメートル

2.4センチメートル

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1 この規程は、公布の日から施行する。

2 印南町選挙管理委員会規程(昭和32年選管規程第1号)は廃止する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

印南町選挙管理委員会規程

平成15年12月4日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)