○印南町営住宅敷金運用規程
平成16年5月6日
規程第3号
第1条 印南町営住宅管理条例(昭和35年条例第7号。以下「条例」という。)第16条による敷金の運用については、同条の規定によるほかこの規程の定めるところによる。
第2条 敷金は、歳入歳出外現金扱いとする。
第3条 敷金の運用による利子は一般会計歳入歳出予算に計上し処理するものとする。
第4条 建設課長は、敷金の現状を明らかにするため敷金原簿(様式第1号)を備え付けなければならない。
2 同条の規定による損害賠償金が発生した場合は一般会計歳入歳出予算に計上し処理するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(印南町営住宅敷金運用規程の一部改正に伴う経過措置)
第6条 収入役の在職期間においては、第7条の規定による改正後の印南町営住宅敷金運用規程様式第1号中「会計管理者印」とあるのは「収入役印」と、様式第2号中「印南町会計管理者」とあるのは「印南町収入役」とする。
(様式に関する経過措置)
第7条 この規程の施行の際現にある第1条の規定による改正前の印南町役場処務規程、第3条の規定による改正前の印南町職員服務規程及び第7条の規定による改正前の印南町営住宅敷金運用規程による様式により使用されている書類は、それぞれこの規程による改正後の様式(附則第3条第2項又は前条の規定により読み替えられた様式を含む。)によるものとみなす。
附則(平成20年規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。