○印南町林道管理規程

平成16年7月28日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、印南町が管理する林道の適正な維持管理を行うことを目的とする。

(管理者)

第2条 前条の林道管理者(以下「管理者」という。)は、印南町長とする。

(分担金)

第3条 管理者は、林道の維持管理のため、関係者から分担金を徴収することができる。

(林道台帳)

第4条 管理者は、林道の当初の状況及び推移を林道台帳に記載するものとする。

(禁止行為)

第5条 管理者は、林道の維持管理のため、次の各号の行為を禁止するものとする。

(1) 林道を損傷、又は汚損すること。

(2) 林道に倒木、障害物等を放置し、その他林道の構造、又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、速やかに原状に回復させ、損害を賠償させることができる。

(通行の禁止又は制限)

第6条 次の各号に該当するときは、管理者は車両の積載量、容積、速度等を制限し、又は区間を定めて通行を禁止することがある。

(1) 林道の破損、決壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のためやむを得ないとき。

2 管理者は、林道の保全、又は他の交通を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止することができる。

(占用又は使用)

第7条 利用者が林道を占用又は使用しようとするときは、事前に目的、期間、その他必要な事項を記載した申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 管理者は前項の許可に対し、必要な条件をつけることができる。

3 占用料金は、印南町道路占用料金徴収条例に準ずるが、次の各号に該当するときは免除するものとする。

(1) 占用物件が林業の用に供するもの

(2) 占用物件が公共の用に供するもの及び日常生活に欠くことができないもの

4 占用の期間は5年以内とする。ただし、更新することは妨げない。

(原状回復)

第8条 前条の許可を受けた者で次の各号に該当する場合は、施設及び障害物を撤去し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合は、管理者の指示を受けて必要な措置をとるものとする。

(1) 占用及び使用期間が満了した場合

(2) 占用及び使用を廃止した場合

(3) 林道の維持管理のため必要があるとき。

(4) この規程に違反したとき。

(管理者責任)

第9条 林道利用に起因して発生した事故について、利用者の過失無過失等、事故原因のいかんを問わず、管理者は賠償の責は負わない。

この規程は、公布の日から施行する。

印南町林道管理規程

平成16年7月28日 規程第4号

(平成16年7月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年7月28日 規程第4号