○印南町下水道基金条例施行規則
平成17年1月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町下水道基金条例(平成14年条例第37号。以下「条例」という。)第7条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、印南町下水道基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(基金の所管)
第2条 基金に関する事務は、生活環境課において所掌する。
(基金台帳)
第3条 生活環境課長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(貸付金整理簿等)
第4条 会計管理者は、貸し付けを行った場合は、貸付金の現状を明らかにするため貸付金整理簿(様式第2号)を備えなければならない。
(準用規定)
第5条 この規則に定めるもののほか、基金の貸し付け又は、繰替運用に関する事務については、印南町財務規則(平成11年規則第4号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(印南町下水道基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第18条 収入役の在職期間においては、第21条の規定による改正後の印南町下水道基金条例施行規則第4条の規定は適用せず、第21条の規定による改正前の印南町下水道基金条例施行規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。