○印南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、印南町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は、農業用水の水質保全と公衆衛生の向上を図るため、農業集落排水事業により、施設を設置する。

(施設の名称等)

第3条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区 処理区域のうち、排除された排水を処理場において処理することができる地域をいう。

(2) 排水 生活若しくは事業活動等により生じた排水及びし尿をいう。

(3) 使用者 処理区域内に居住する者及び処理区域内において事業活動等を営む者のうち施設を使用するものをいう。

(4) 排水設備 使用者が排水を施設に排出するために必要な設備をいう。

(排水の規制)

第5条 使用者は、雨水等施設の良好な維持管理を阻害する物質を含む排水を施設に排出してはならない。

2 使用者のうち事業活動等を行う者は、別表第2に掲げる排水基準に適合しなければならない。

3 町長は、本条第1項及び第2項の規定に違反した使用者に対し、施設の使用停止等必要な措置を講じることができる。

(管理の委託)

第6条 町長は、施設を効果的に運営するため、その管理の一部又は全部を他の者に委託することができる。

(供用開始の公示)

第7条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する日及び処理区域、その他供用開始に必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置義務)

第8条 使用者は、前条の公示のあった日から3年以内に排水設備を設置し、排水を施設に排出するよう努めなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備工事の承認)

第9条 使用者は、排水設備の新設、増設又は改造(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画について町長の承認を受けなければならない。

(排水設備工事の施工)

第10条 使用者は、排水設備の新設等を行おうとするときには、町長が別に定める排水設備技術基準(以下「技術基準」という。)に従い施工しなければならない。

2 排水設備の新設等の工事は、町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)で施工しなければならない。

(指定業者)

第11条 前条第2項の指定業者の指定基準は、町長が別に定める。

2 指定業者は、使用者から排水設備の新設等の工事を請負った場合、前条の規定による技術基準の適否について設計審査を受けなければならない。

(排水設備工事の検査)

第12条 排水設備の新設等の工事を施工した指定業者は、その工事が完了した場合その旨を町長に届け出て完了検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、町長は検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は、施設への排水の排出を開始、休止、廃止、変更、又は休止中のものを再開しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(使用料)

第14条 使用者は、施設の維持管理等に要する経費として、別表第3に定める使用料を町に納めなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(新規の加入)

第15条 新たに施設の使用を希望する者(以下「新規加入者」という。)は、別表第4に定める加入金を町に納めなければならない。

2 新規加入者は、施設の使用に必要な工事等に要する経費を、全額負担しなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

処理区域等

処理区域

施設の名称

処理場の名称

処理場の位置

印南町大字古井の一部

農業集落排水処理施設

古井地区汚水処理場

印南町大字古井188番地の4

印南町大字山口の一部

農業集落排水処理施設

山口地区汚水処理場

印南町大字山口125番地の1

印南町大字宮ノ前及び古屋の一部

農業集落排水処理施設

共栄地区浄化施設

印南町大字宮ノ前200番地

別表第2(第5条関係)

排水基準

規制対象項目

単位

規制数値

水素イオン濃度(pH)

5.8~8.6

生物化学的酸素要求量(BOD)

mg/l

200以下

浮遊物質量(SS)

mg/l

200以下

化学的酸素要求量(COD)

mg/l

100以下

別表第3(第14条関係)

使用料

施設の名称

種別

単位

金額

農業集落排水処理施設

(当該地区で補完的事業として行った施設も同様とする)

一般家庭

基本料金

世帯/月

2,851円

家族人数割料金

1人/月

712円

事業所等

基本料金

事業所/月

5,703円

従業員人数割料金

1人/月

356円

別表第4(第15条関係)

加入金

施設の名称

種別

金額

農業集落排水処理施設

一般

313,500円

官公署及び業務用

{日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」÷7}×313,500円

印南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月18日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)