○印南町教育委員会事務局組織規則

平成18年3月13日

教委規則第1号

印南町教育委員会事務局組織規則(昭和49年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により印南町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に、次の課及び係を置く。

(1) 教育課 総務係 学校教育係 生涯学習係 幼児対策係

第3条 教育課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 公印及び文書管理の総括に関すること。

(3) 規則、規程等の立案審査並びに教育関係法規の調査、研究及び解釈に関すること。

(4) 予算及び決算並びに財務執行事務の指導に関すること。

(5) 各種団体等に対する補助助成及び支援に関すること。

(6) 重要な教育施策の企画立案に関すること。

(7) 教育施策の総合調整及び進行管理に関すること。

(8) 職員の任免、昇給、昇格、服務、人事記録、その他の人事及び研修に関すること。

(9) 教育財産管理の総括に関すること。

(10) 教育行政に係る調査及び指定統計に関すること。

(11) 教育施設及び学校施設の適正規模、適正配置に関すること。

(12) 教育施設の新築、増改築、修繕及び維持管理に関すること。

(13) 教育施設の環境衛生に関すること。

(14) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び各種委員等の委嘱に関すること。

(15) 非常勤職員及び臨時的任用職員に関すること。

(16) 教育行政に関する相談に関すること。

(17) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(18) 他の係に属しない事項

学校教育係

(1) 学校における組織編成、教育課程、学習指導及び学習指導効果の評価、その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

(2) 学校職員の任免その他人事に関すること。

(3) 学校教育に係る調査及び企画立案に関すること。

(4) 学校運営に関すること。

(5) 教科書の採択その他教材の取扱いに関すること。

(6) 校長、教職員その他教育関係職員の研修に関すること。

(7) 学校給食の運営及び指導に係る調査及び企画立案に関すること。

(8) 学校財務事務の指導に関すること。

(9) 学齢児童並びに学齢生徒の就学並びに児童生徒の入学、転学に関すること。

(10) 児童等の就学指導等に関すること。

(11) 学校行事等の届出及び各種連合行事に関すること。

(12) 学校職員及び児童生徒の保健衛生、福利厚生に関すること。

(13) 学校用物品等の寄付受納に関すること。

(14) 児童等の就学奨励に関すること。

(15) 児童等の通学等に係る安全対策及び学校の安全に関すること。

(16) 小学校と中学校との連携に関すること。

(17) スクールバスの運行に関すること。

(18) 前各号に掲げるほか学校教育に関すること。

生涯学習係

(1) 生涯学習推進の総合計画及び連絡調整に関すること。

(2) 社会教育委員の会議に関すること。

(3) 社会教育施設及び社会体育施設の管理運営(貸館等を含む。)及び整備に関すること。

(4) 人権教育の推進及び啓発活動に関すること。

(5) 社会教育関係団体の指導、育成に関すること。

(6) 高年学級並びにその他学級の開設及び運営に関すること。

(7) 社会教育と学校教育との連携に関すること。

(8) 公民館に関すること。

(9) 男女共同参画社会推進に関すること。

(10) 教育相談に関すること。

(11) 青少年健全育成対策に関すること。

(12) 成人の日記念式典に関すること。

(13) 社会教育のための設備、器材及び資材の整備に関すること。

(14) 文化財の指定及び解除に関すること。

(15) 文化財の保護に関する啓発に関すること。

(16) 文化財保護審議会に関すること。

(17) スポーツ推進委員に関すること。

(18) スポーツ関係団体(スポーツ少年団を含む。)の指導、育成に関すること。

(19) スポーツ活動の普及に関すること。

(20) スポーツに関する調査、研究及び情報提供に関すること。

(21) スポーツ指導者の育成に関すること。

(22) スポーツ表彰等に関すること。

(23) 各種スポーツ大会及び各種競技大会に関すること。

(24) 学校体育施設の開放に関すること。

(25) 前各号に掲げるほか、生涯学習に関すること。

幼児対策係

(1) 幼児教育に関する総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 子育て支援に関する総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 幼稚園、保育園及び認定こども園の組織、幼稚園教育要領及び保育指針その他教育計画、保育計画等の指導に関すること。

(4) 幼児教育、保育効果の評価に関すること。

(5) 保育料の決定及び徴収に関すること。

(6) 認定こども園等における教育実習生等の受入調整に関すること。

(7) 広域入所及び認定こども園等への入園、退園等に関すること。

(8) 幼稚園、保育園及び認定こども園と小学校との連携に関すること。

(9) 家庭教育に関すること。

(10) 子育てサークル等の支援に関すること。

(11) 共育コミュニティ事業に関すること。

(12) 放課後子ども教室事業に関すること。

(13) 放課後児童クラブ(学童保育)に関すること。

(14) 前各号に掲げるほか、幼児教育及び認定こども園等に関すること。

(教育次長)

第4条 事務局に、教育次長を置くことができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の印南町教育委員会事務局組織規則第4条の規定は適用せず、改正前の印南町教育委員会事務局組織規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

印南町教育委員会事務局組織規則

平成18年3月13日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月13日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年9月28日 教育委員会規則第8号
平成27年4月1日 教育委員会規則第3号