○印南町立社会教育施設設置及び管理条例

平成18年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町民の社会教育活動の用に供することを目的に、印南町立社会教育施設(以下「社会教育施設」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 社会教育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真妻社会教育施設

印南町大字皆瀬川232番地

(管理)

第3条 社会教育施設は、教育委員会が管理する。

(使用料)

第4条 社会教育施設の使用料は、別表の定めるところにより前納するものとする。ただし、管理者において特に必要と認めるときは、使用料を免除し、又は減額することが出来る。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料

区分

午前

(9時~12時)

午後

(13時~17時)

夜間

(19時~22時)

全日

(9時~22時)

印南町内のもの

270円

550円

820円

1,640円

印南町以外のもの

550円

1,100円

1,650円

3,300円

印南町立社会教育施設設置及び管理条例

平成18年3月24日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月24日 条例第9号
平成31年3月22日 条例第3号