○印南町職員定数条例
平成18年12月19日
条例第27号
印南町職員定数条例(昭和45年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び水道事業の各事務部局等に勤務する一般職に属する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の補助機関の職員 100人
(2) 議会事務局の職員 3人
(3) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員 30人
(4) 選挙管理委員会事務局の職員 1人
(5) 農業委員会事務局の職員 1人
(6) 水道事業の事務部局の職員 5人
(定数外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるものとする。
(1) 休職を命ぜられた職員
(2) 育児休業中の職員
(3) 派遣を命ぜられた職員
(職員の定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(印南町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の印南町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の印南町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。