○急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成19年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、和歌山県が施行する急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する費用のうち本町が負担することとなる費用に充てるため、当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、事業に要する費用のうち本町が負担することとなる費用に相当する額を超えない範囲内において町長が定める。
(分担金の賦課)
第3条 受益者に賦課する分担金の額は、事業の施行によって受ける利益の程度に応じて町長が定める。
(賦課期日及び納期)
第4条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が別に定める。
(分担金の還付及び追徴)
第5条 町長は、事業完了後の精算により分担金の総額に過不足が生じたときは、これを還付し、又は追徴するものとする。
(分担金の徴収猶予等)
第6条 町長は、災害その他特別の事情があると認める受益者については、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 第3条の規定により賦課された分担金を納期限後に、これを納入する場合は、督促手数料及び延滞金を加算し納入しなければならない。
2 督促手数料及び延滞金の額は、町税の例により算定する。
(延滞金の減免)
第8条 町長は、分担金を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前条の規定による延滞金を減免することができる。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により分担金の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。