○印南町スクールバスの運行管理に関する規程

平成19年12月28日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、児童及び生徒(以下「児童等」という。)が通学の用に供するため運行する自動車(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(総括管理者等の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、総括管理者、運行管理者、安全運転管理者及び整備管理者を置く。

(総括管理者)

第3条 総括管理者は、教育長とし、スクールバスの総括的管理を行うものとする。

(運行管理者)

第4条 運行管理者は、スクールバスを運行する印南町立小・中学校の校長とし、関係法令に定めるもののほか、安全運行、事故防止及び車両管理の指示監督を行うものとする。

2 運行管理者は、次に掲げる事項の適切な指導監督を行うものとする。

(1) 気象状況及び運転経路の道路状況の把握に努め、適切な指示を与え、安全運転を図ること。

(2) スクールバスの運行状況を把握するため自動車運行日誌を備え、運行管理に万全を期すこと。万一の事故発生に当たっては、適切安全な指示を与え、直ちに総括管理者に報告し、事故の経過を詳細に記録すること。

(3) スクールバスの使用に関する児童等への安全指導を常に行うこと。

(安全運転管理者)

第5条 安全運転管理者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定により選任し、その任務は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10の定めるところによる。

(整備管理者)

第6条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定により、整備管理者を選任する。整備管理者は、同法に定める者の中から選任する。

2 整備管理者は、スクールバス車両の整備点検について常に留意し、運行管理者と協議の上、運転者に対し適宜適切な指導指示を行うものとする。

(使用の範囲)

第7条 通学にスクールバスを使用できる児童等は、次に掲げるものとする。

(1) 小学校の児童は、順路による通学距離が往路4キロメートル以上で教育委員会が認めた者

(2) 中学校の生徒は、順路による通学距離が往路6キロメートル以上で教育委員会が認めた者

(3) 前各号に掲げるもののほか、身体に障害がある等特別の事情を有する者及び通学の安全を図る上で特に必要があると教育委員会が認める者

(使用校)

第8条 使用校は、別表のとおりとする。

(運行計画)

第9条 運行管理者は、毎年3月末までに翌年度の年間運行計画書を作成し、総括管理者の承認を受けなければならない。

(運行経路等)

第10条 スクールバスの運行経路、運転日、運転時間及び乗降場の指定については、運行管理者が別に定める。

(保護者等の同乗制限)

第11条 保護者等のスクールバス同乗については、運行管理者の承認を必要とし、次の各号のいずれかに該当する場合のみとする。

(1) 児童等の身体に障害がある場合又は病気、負傷等で介助的に必要がある場合

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要がある場合

(目的外使用)

第12条 スクールバスは、第7条各号に掲げる児童等の通学の用に供するほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条の規定にかかわらず、教育委員会の承諾を得てこれを使用することができるものとする。

(1) 学校等の年間事業計画に基づく行事に参加する場合

(2) 県、町等の公の機関が主催する各種行事、大会等に参加する場合

(3) 住民の福祉の増進を図ると認められる場合

(4) その他教育長が認める場合

(運行業務等の委託)

第13条 スクールバスの運行業務及び維持管理の全部又は一部を、民営運行機関等に委託することができるものとする。

2 前項の委託に関し必要な事項は、総括管理者が別に定める。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総括管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の別表の規定については、平成21年4月1日から適用する。

(平成30年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

使用校名

稲原小学校

清流小学校

清流中学校

印南町スクールバスの運行管理に関する規程

平成19年12月28日 教育委員会規程第1号

(平成30年12月3日施行)