○印南町漁業経営構造改善事業分担金徴収条例
平成20年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、印南町が行う漁業経営構造改善事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者から徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、総額から国及び県の支出金を差し引いて得た額を超えない範囲内において町長が定める。
(分担金の納付義務者)
第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業によって利益を受ける者の組織する団体等から徴収する。
(分担金の額の変更)
第4条 第2条の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、町長は、遅延なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに、還付又は追徴しなければならない。
(賦課期日及び納期)
第5条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が別に定める。
(納期の延長又は減免)
第6条 町長は、天災その他特別な事情があると認めた場合においては、分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 第2条の規定により賦課された分担金を納期限後に、これを納入する場合、督促手数料及び延滞金を加算し納入しなければならない。
2 督促手数料及び延滞金の額は、町税の督促手数料及び延滞金徴収方法の例により算定する。
(延滞金の減免)
第8条 町長は、分担金を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前条の規定による延滞金を減免することができる。
(過料)
第9条 町長は、詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。