○印南町ふるさと応援寄附金条例
平成20年6月23日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、印南町のまちづくりに賛同する者の寄附金を財源として、寄附者の意向を具体化することにより、ふるさとに活力を与え、印南町の健全かつ秩序ある発展に質することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 寄附金を財源として行う事業は、次のとおりとする。
(1) 産業の振興に関する事業
(2) 環境に関する事業
(3) 健康及び福祉に関する事業
(4) 教育及び文化に関する事業
(5) まちづくりに関する事業
(6) 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)として受け入れ、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う事業
(7) その他町長が別に定める事業
(寄附金の指定)
第3条 寄附者は、自らの寄附金を前条に規定する事業のうち、いずれかに充てるかを、あらかじめ指定することができる。
2 寄附金のうち前項の規定による指定がないものについては、町長が使途を指定するものとする。この場合において、町長は、必要と認めるときは当該使途の指定を変更することができる。
(基金への積立て)
第4条 寄附者から収受した寄附金は、適正に管理し、運用するため、印南町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)へ積み立てるものとする。
(寄附者への配慮)
第5条 町長は、基金の積立て、管理、処分その他の基金の運用に当たっては、寄附金の目的が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、寄附金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。